三島市の個人情報保護条例


特徴です
 




1.条例案への過程に於いて、懇話会で「市民公募制」を講じたこと。
一名が応募し公募委員となりました。市民的な発想で意見を展開。
提言に反映されています。

2.事業者に対する措置
  一般の企業や商店などの事業者に対する市の指導や勧告、これに従わなかった
場合、この事業者の名前を公表するなどの措置。ここまでに規定をもつ市の条例は
殆どない。問題は、どのように運用するのかということ。ちょっと専門的になりますが、
行政手続き条例との調整が課題です。

3.市民公募制を前提とした審議会の設置
 プライバシーの保護について、市や議会などの機関に対し意見を言ったり「こうしたほうが
いい」などの建議ができる審議会を設置します。この審議会は委員を公募するので、関心の
ある人はドシドシ応募できます。

4.審査会はインカメラ方式
 たとえば、学校の指導要録や内申書の開示を請求して「不開示」となり、不服審査が請求
された場合、審査会で審査されます。この時、審査委員は、請求されている文書の現物を
見て(これを「インカメラ」といいます)判断します。

5.開示請求に対し、グローマー拒否が認められる
 たとえば、ある文書の本人開示が求められた場合、その文書の存在、または不存在を示した
だけで、ある事実がわかってしまい、このことによって誰かの知られたくない事実を犯してしまう場合
があり得ます。このことを防ぐため、請求に対し、文書の存否を明らかにしないでこの請求を拒否できる
仕組み。でもこれは、濫用すると開示請求権が侵害されるので運用に注意しなければなりません。







県内制定済み条例との比較
(マニュアル情報を含んだ条例のみ)


三島市(案)
裾野市
熱海市
伊東市
静岡市
浜松市
総則
目的
定義
実施機関の責務
事業者の責務
市民の責務
目的
定義
実施機関の責務
保管等の制限
業務の届け出
公表・収集の制限
利用及び提供の制限・収集、利用及び提供の制限の例外
適正な維持管理

目的
定義
実施機関の責務
市民の責務事業者の責務
 
目的・定義・実施機関の責務・市民等の責務・事業者の責務
 
目的・定義・実施機関の責務・市民の責務・事業者の責務
目的
定義
ファイルの保有
安全確保等
ファイルの保有等に関する事前通知
ファイル簿の作成及び閲覧
ファイルの公表
利用提供の制限
個人情報の受託者の責務
処理に従事する者の義務




適正な取り扱いの確保
取り扱い事務の届け出
収集の制限
適正管理
利用提供の制限
電算処理の制限
オンライン結合の制限






 
適正収集の原則
収集の制限
収集の方法
業務の登録
適正管理の原則
事務の委託・受託者の義務
適正利用の原則
目的外利用及び外部提供の制限
電磁的記録の制限
管理等の一般的制限
適正管理
管理等の登録
収集の制限
利用及び提供の制限
電子計算組織による個人情報の処理の制限
電子計算組織の結合の禁止

一般的制限
業務の届け出
収集の制限
利用及び提供の制限
収集、利用及び提供の制限の例外
適正な維持管理
自己情報の開示等
開示請求権
開示義務
訂正請求権
削除請求権
中止請求権
手続き
グローマー拒否
etc
開示請求
訂正等の請求
中止の請求
開示等の請求方法
請求に対する決定
etc
開示請求
訂正請求
削除請求
目的外利用等の中止請求
手続き
etc
 
開示の請求等
訂正の請求
削除の請求
中止の請求
開示等の請求方法
etc
開示の請求
訂正等の請求
目的外利用等の中止の請求
開示等の請求方法
etc
開示
不開示
開示等の制限
不服申し立て・審査会
手続き
審査会の設置
調査権限(インカメラ)
事件の取り扱い
規則委任
審査会
受託者の責務
手続き
審査会の設置
不服申し立て
審査会
不服申し立て
個人情報の訂正
個人情報保護審議会
(建議機関)
審議会の設置
(市民公募あり)
(無し)
(無し)
(無し)
(有り)
条文規定?
(無し)
事業者に対する措置
指導助言
立ち入り調査権
勧告及び公表
(無し)  (無し)
(無し)
事業者への指導
(無し)
補足
利便の公表及び運用状況の公表
他法令との調整
出資法人への要請
(無し) 他法令との調整
 
 
事務の委託
受託者の責務
他法令との調整
 
受託者の責務
市長の調整