修正案と原案を比べてみます


目次
修正案
(市民ネット・共産党の共同案)
原案
(小池市長の提案)
目次
 第1章 総則(第1条−第6条)
 第2章 介護認定審査会
 第3章 保険料等(第9条−第17条)
 第4章 介護保険運営協議会(第18条−第23条)
 第5章 苦情解決及び相談(第24条)
 第6章 情報の提供及び個人情報の保護(第25条)
 第7章 雑則(第26条−第30条)
 付則

目次
 第1章 総則(第1条)
 第2章 介護保険認定審査会(第2条・第3条)
 第3章 保険料等(第4条−第11条)
 第4章 雑則(第12条)
 第5章 罰則(第13条−第16条)
 付則

第1章 総則
修正案
(市民ネット・共産党の共同案)
原案
(小池市長の提案)
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、三島市(以下「市」という。)が運営する介護保険について、必要な事項を定めることにより、高齢者の保健、医療及び福祉の増進を図ることを目的とする。

  (基本理念)
第2条 介護保険事業の運営に当たっては、高齢者等が、人間としての尊厳と人格が守られるとともに、家族及び地域社会の一員として重んじられ、その有する能力に応じた自立生活を営むことができるよう配慮されなければならない。

  (要介護者等の権利)
第3条 要介護者等がサービスを受けるに当たっては、次の権利を有する。
(1) サービスの自己選択及び自己決定ができること。
(2) 必要なサービスを公平に利用できること。

  (市の責務)
第4条 市は、第2条に定める基本理念に基づいて、法第117条第1項に定める介護保険事業計画を策定するとともに、指定居宅サービス事業者、指定介護支援事業者及び介護保険施設(以下、「指定居宅サービス事業者等」という。)その他関係機関との連携により、介護保険事業の運営にあたらなければならない。
2 市は、次の各号に掲げる事項に配慮しつつ、介護保険事業の運営に当たらなければならない。
(1)要介護者等に対し公平で適切な保健、医療及び福祉サービスを提供すること。
(2)要介護者等のサービスの自己選択及び自己決定を尊重すること。
(3)要介護者等の自立した日常生活に向けた支援を図ること。
(4)要介護者等の身近な地域でサービスを提供すること。
(5)保健、医療及び福祉の連携によりサービスを総合的に提供すること。
3 市は、高齢者が自立した日常生活を営めるよう介護給付等対象外サービスの実施に努めなければならない。

   (指定居宅サービス事業者の責務)
第5条 指定居宅サービス事業者等は、その事業を行うに当たり、第2条に定める基本理念に基づいて、市が運営する介護保険事業に協力しなければならない。
2 指定居宅サービス事業者等は、その事業を行うに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)介護給付等対象サービスの利用者に対して、その提供しようとするサービスの内容等について十分な説明をした上で、明確な同意を得ること。
(2)介護給付等対象サービスの提供に当たり、サービス利用者及びその家族等のプライバシーの保護に努めるとともに、サービス提供の過程その他その業務の遂行上知り得た秘密を厳格に保持すること。
(3)介護給付等対象サービスの提供に際して生じた事故及びサービス利用者からの苦情等に対し、誠実に対応すること。

   (市民の責務)
第6条 市民は、自ら要介護状態になることを予防するため、常に自らの健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の向上に努めるものとする
(趣旨)
第1条 三島市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

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第2章 介護認定審査会
(この章は修正個所はありません)
修正案
(市民ネット・共産党の共同案)
原案
(小池市長の提案)
(介護認定審査会の委員の定数)
第7条 介護認定審査会の委員の定数は、60人以内とする。

(委任)
第8条 法令及び前条に定めるもののほか、介護認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

 (介護認定審査会の委員の定数)
第2条 介護認定審査会の委員の定数は、60人以内とする。
(委任)
第3条 法令及び前条に定めるもののほか、介護認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

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第3章 保険料等
修正案
(市民ネット・共産党の共同案)
原案
(小池市長の提案)
(保険料率)
第9条 各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第1号に 規定する者 17,100円
(2) 政令第38条第1項第2号に規定する者 25,600円 
(3) 政令第38条第1項第3号に規定する者 34,100円
(4) 政令第38条第1項第4号に規定する者 42,600円
(5) 政令第38条第1項第5号に規定する者 51,200円

(普通徴収に係る保険料の納期)
第10条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ)の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月16日から8月5日まで
第2期 8月16日から9月5日まで
第3期 9月16日から10月5日まで
第4期 10月16日から11月5日まで
第5期 11月16日から12月5日まで
第6期 12月16日から翌年1月5日まで
第7期 翌年1月16日から2月5日まで
第8期 翌年2月16日から3月5日まで
2 市長は、前項の納期によりがたいと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
3 前2項に規定する各納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初に到来する納期に係る分割金額に合算するものとする。

(第1号被保険者の資格の取得及び喪失に伴う賦課)
第11条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者には、その資格を取得した日の属する月から、月割をもって算定した保険料額を課する。
2 前項の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した者には、その資格を喪失した日の属する前月まで、月割をもって算定した保険料額を課する。
3 前2項の規定により算定された保険料額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

    (保険料に関する申告)
第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該第1号被保険者の当該年度の保険料の賦課期日の属する年の前年中の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者の属する年の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員が同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合であって、当該年度の保険料の賦課期日において当該第1号被保険者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当しないときにあっては、この限りではない。
(保険料の徴収猶予)
第13条 市長は、次の各号の一に該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限り、徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他市長が必要と認めたとき。


2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、徴収猶予を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)氏名及び住所
(2)納付期限及び保険料の額
(3)徴収猶予を必要とする事由
(保険料の減免)
第14条 市長は、次に掲げる特別の事情があることにより、保険料を納付することが困難であると認める者に対し、保険料を減免することができる。
(1)  第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火 災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け たこと。
(2)  第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が 心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこ と。
(3)  第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休 廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4)  第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜 害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5)  その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに次に掲げる事項 を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市(区、町、村)長に 提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第一項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市長に申告しなければならない。

(過誤納に係る徴収金の還付又は充当)
第15条 過納又は過納に係る徴収金がある場合においては、地方税法第17条又は第17条の2の規定の例によりその過納又は過納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する。

(還付加算金)
第16条 前条に規定により過納又は過納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、地方税法第17条の4の規定の例により、その還付又は充当をすべき金額に還付加算金を加算する。
2 前項の還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる徴収金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 前2項の規定により算定された還付加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

  (延滞金等)   
第17条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務を負う者がその保険料を納付期限までに納付しない場合には、三島市税外収入金の督促等に関する条例(昭和40年三島市条例第27号)の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
(保険料率)
第4条 各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第1号に 規定する者 17,100円
(2) 政令第38条第1項第2号に規定する者 25,600円 
(3) 政令第38条第1項第3号に規定する者 34,100円
(4) 政令第38条第1項第4号に規定する者 42,600円
(5) 政令第38条第1項第5号に規定する者 51,200円

(普通徴収に係る保険料の納期)
第5条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ)の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月16日から8月5日まで
第2期 8月16日から9月5日まで
第3期 9月16日から10月5日まで
第4期 10月16日から11月5日まで
第5期 11月16日から12月5日まで
第6期 12月16日から翌年1月5日まで
第7期 翌年1月16日から2月5日まで
第8期 翌年2月16日から3月5日まで
2 市長は、前項の納期によりがたいと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
3 前2項に規定する各納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初に到来する納期に係る分割金額に合算するものとする。

(第1号被保険者の資格の取得及び喪失に伴う賦課)
第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者には、その資格を取得した日の属する月から、月割をもって算定した保険料額を課する。
2 前項の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した者には、その資格を喪失した日の属する前月まで、月割をもって算定した保険料額を課する。
3 前2項の規定により算定された保険料額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

    (保険料に関する申告)
第7条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該第1号被保険者の当該年度の保険料の賦課期日の属する年の前年中の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者の属する年の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員が同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合であって、当該年度の保険料の賦課期日において当該第1号被保険者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当しないときにあっては、この限りではない。

(保険料の減免)
第8条 市長は、次に掲げる特別の事情があることにより、保険料を納付することが困難であると認める者に対し、保険料を減免することができる。
(1)  第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火 災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け たこと。
(2)  第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が 心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこ と。
(3)  第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休 廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4)  第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜 害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。


2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに次に掲げる事項 を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市(区、町、村)長に 提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第一項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市長に申告しなければならない。

   (過誤納に係る徴収金の還付又は充当)
第9条 過納又は過納に係る徴収金がある場合においては、地方税法第17条又は第17条の2の規定の例によりその過納又は過納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する。

(還付加算金)
第10条 前条に規定により過納又は過納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、地方税法第17条の4の規定の例により、その還付又は充当をすべき金額に還付加算金を加算する。
2 前項の還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる徴収金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 前2項の規定により算定された還付加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

  (延滞金等)   
第11条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務を負う者がその保険料を納付期限までに納付しない場合には、三島市税外収入金の督促等に関する条例(昭和40年三島市条例第27号)の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

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第4章 介護保険運営協議会
修正案
(市民ネット・共産党の共同案)
原案
(小池市長の提案)
(設置)
第18条 市が行う介護保険に関する施策の立案、実施及び評価について協議するため、地方自治法(昭和28年法律第67号)第138条の4第3項に規定する市長の付属機関として、三島市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

   (所掌事務)
第19条 市の介護保険に関する施策の実施状況の調査その他介護保険に関する施策に関する重要事項。
2 高齢者保健福祉計画策定のための他の機関の所掌する事務と重複しない限りにおける介護保険計画に関する重要事項。

   (意見の具申)
第20条 協議会は、前条の規定により調査審議した結果必要があると認めるとき又は市長から諮問があったときは、同条各号に掲げる事項に関して、市長に意見を述べ又は答申することができる。

   (組織)
第21条 協議会は委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、市長が任命する。
(1)市民                10名
(2)介護に関し学識又は経験を有する者    5名
(3)介護サービスに関する事業に従事する者  5名
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 市長は、第2項第1号の委員を任命するに当たっては、できる限り市民各層の幅広い意見が反映されるよう、公募その他の適切な方法によって仙人されるようにしなければならない。

   (守秘義務)
第22条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

   (規則への委任)
第23条 この章に定めるもののほか協議会の組織及び運営に関して必要なことは、規則で定める。

(原案にはこの条項はありません)

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第5章 苦情処理及び相談
修正案
(市民ネット・共産党の共同案)
原案
(小池市長の提案)
 (介護サービス苦情調整委員の設置等)
第24条 市は、市民の介護給付等対象サービスの苦情等に公正かつ中立の立場で迅速に対応するため、介護サービス苦情調整委員を置く。
2 介護サービス苦情調整委員に関して必要な事項は、規則で定める。
3 市は、要介護認定等の処分についての不服又はサービス提供に係る苦情への対応に当たり、法に規定する介護保険審査会又は国民健康保険団体連合会との緊密な連携を図るとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(原案にはこの条項はありません)

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第6章 情報の提供及び個人情報の保護
修正案
(市民ネット・共産党の共同案)
原案
(小池市長の提案)
(情報の提供等)
第25条 市長は、次の各号に掲げる事項について、被保険者に対する適切な情報提供等に努めなければならない。
(1)要介護認定等に関する情報開示及び個人情報の保護 被保険者又は被保険者であった者に関する要介護認定及び介護報酬明細書に関する情報について、当該被保険者又は被保険者であった者から請求があったときは、速やかに開示しなければならない。この場合において、主治医意見書、法第94条に規定する介護老人保健施設入所者等及び法第107条に規定する指定介護療養型医療施設入所者等に関する情報が含まれるときは、主治医等の同意を得るものとする。ただし、主治医意見書に介護サービス計画に利用する旨の承諾の記載がある場合は、この限 りでない。
(2)サービス利用に必要な情報提供 指定居宅サービス事業者等に関する情報は、被保険者等が常に閲覧できるように整備しておかなければならない。
(3)介護保険事業計画に係る情報提供
(4)その他被保険者に必要な情報提供


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あとは、同じです。
雑則・罰則
(委任)
第26条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

   第5章  罰則
第27条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第28条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められた者が、これに応じないときは10万円以下の過料に処する。

第29条 被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が、正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第30条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。



  (委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

  
第13条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第14条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められた者が、これに応じないときは10万円以下の過料に処する。

第15条 被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が、正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第16条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。