(保険料率)
第9条 各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第1号に 規定する者 17,100円
(2) 政令第38条第1項第2号に規定する者 25,600円
(3) 政令第38条第1項第3号に規定する者 34,100円
(4) 政令第38条第1項第4号に規定する者 42,600円
(5) 政令第38条第1項第5号に規定する者 51,200円
(普通徴収に係る保険料の納期)
第10条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ)の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月16日から8月5日まで
第2期 8月16日から9月5日まで
第3期 9月16日から10月5日まで
第4期 10月16日から11月5日まで
第5期 11月16日から12月5日まで
第6期 12月16日から翌年1月5日まで
第7期 翌年1月16日から2月5日まで
第8期 翌年2月16日から3月5日まで
2 市長は、前項の納期によりがたいと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
3 前2項に規定する各納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初に到来する納期に係る分割金額に合算するものとする。
(第1号被保険者の資格の取得及び喪失に伴う賦課)
第11条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者には、その資格を取得した日の属する月から、月割をもって算定した保険料額を課する。
2 前項の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した者には、その資格を喪失した日の属する前月まで、月割をもって算定した保険料額を課する。
3 前2項の規定により算定された保険料額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(保険料に関する申告)
第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該第1号被保険者の当該年度の保険料の賦課期日の属する年の前年中の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者の属する年の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員が同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合であって、当該年度の保険料の賦課期日において当該第1号被保険者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当しないときにあっては、この限りではない。
(保険料の徴収猶予)
第13条 市長は、次の各号の一に該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限り、徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、徴収猶予を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)氏名及び住所
(2)納付期限及び保険料の額
(3)徴収猶予を必要とする事由
(保険料の減免)
第14条 市長は、次に掲げる特別の事情があることにより、保険料を納付することが困難であると認める者に対し、保険料を減免することができる。
(1) 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火 災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け たこと。
(2) 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が 心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこ と。
(3) 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休 廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜 害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに次に掲げる事項 を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市(区、町、村)長に 提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第一項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市長に申告しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付又は充当)
第15条 過納又は過納に係る徴収金がある場合においては、地方税法第17条又は第17条の2の規定の例によりその過納又は過納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する。
(還付加算金)
第16条 前条に規定により過納又は過納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、地方税法第17条の4の規定の例により、その還付又は充当をすべき金額に還付加算金を加算する。
2 前項の還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる徴収金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 前2項の規定により算定された還付加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
(延滞金等)
第17条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務を負う者がその保険料を納付期限までに納付しない場合には、三島市税外収入金の督促等に関する条例(昭和40年三島市条例第27号)の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
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(保険料率)
第4条 各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第1号に 規定する者 17,100円
(2) 政令第38条第1項第2号に規定する者 25,600円
(3) 政令第38条第1項第3号に規定する者 34,100円
(4) 政令第38条第1項第4号に規定する者 42,600円
(5) 政令第38条第1項第5号に規定する者 51,200円
(普通徴収に係る保険料の納期)
第5条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ)の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月16日から8月5日まで
第2期 8月16日から9月5日まで
第3期 9月16日から10月5日まで
第4期 10月16日から11月5日まで
第5期 11月16日から12月5日まで
第6期 12月16日から翌年1月5日まで
第7期 翌年1月16日から2月5日まで
第8期 翌年2月16日から3月5日まで
2 市長は、前項の納期によりがたいと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
3 前2項に規定する各納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初に到来する納期に係る分割金額に合算するものとする。
(第1号被保険者の資格の取得及び喪失に伴う賦課)
第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者には、その資格を取得した日の属する月から、月割をもって算定した保険料額を課する。
2 前項の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した者には、その資格を喪失した日の属する前月まで、月割をもって算定した保険料額を課する。
3 前2項の規定により算定された保険料額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(保険料に関する申告)
第7条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該第1号被保険者の当該年度の保険料の賦課期日の属する年の前年中の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者の属する年の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員が同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合であって、当該年度の保険料の賦課期日において当該第1号被保険者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当しないときにあっては、この限りではない。
(保険料の減免)
第8条 市長は、次に掲げる特別の事情があることにより、保険料を納付することが困難であると認める者に対し、保険料を減免することができる。
(1) 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火 災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け たこと。
(2) 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が 心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこ と。
(3) 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休 廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜 害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに次に掲げる事項 を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市(区、町、村)長に 提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第一項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市長に申告しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付又は充当)
第9条 過納又は過納に係る徴収金がある場合においては、地方税法第17条又は第17条の2の規定の例によりその過納又は過納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する。
(還付加算金)
第10条 前条に規定により過納又は過納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、地方税法第17条の4の規定の例により、その還付又は充当をすべき金額に還付加算金を加算する。
2 前項の還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる徴収金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 前2項の規定により算定された還付加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
(延滞金等)
第11条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務を負う者がその保険料を納付期限までに納付しない場合には、三島市税外収入金の督促等に関する条例(昭和40年三島市条例第27号)の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
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