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議策62号
三島市環境基本条例案 目次 前文 第l章 総則(第1条一第6条) 第2章 基本的施策(第7条一第9条) 第3章 重点的に推進すべき施策(第10条一第15条) 第4章 効果的な推進のための施策(第16条第24条) 第5章 環境審議会(第25条) 附則 私たちのまち三島市は、富士箱根伊豆国立公園に囲まれ、全国に誇り得る富士山のゆう水や箱根山西麓の豊かな緑に代表される恵まれた自然と古いい歴史に培われた文化にはぐくまれ、先人の努力により、今日の豊かな社会を築いてきた。特に、市街地からわき出す水の清れつな流れと四季析々に咲き誇る花や緑が調和した空間は、人々に潤いと安らぎを与える郷土の大切な財産となっている。しかし、生活の利便性や物質的な豊かさを求めてきた現代社会は、一方で大量生童・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムを生み出し、自然の復元カを超えるような環境への負荷を与えることとなり、地域の環境はもとより、地球環境にまで取り返しのつかない影響を及ぼすおそれを生じさせている。今こそ、私たちは、郷土の良好な環境を現在と将来の世代の市民が享受できるよう、すぺての年命の生存基盤である地球環境の保全を普遍的な課題と認識し、今ある環境を損なうことなく、自然と共生を図りながら持続的に発展が可能な資源循環型社会の実現に寄与すぺきときである。ここに私たちは、先人から引き維がれた水と緑に象徴されるかけがえのないこの環境を守り育て、次の世代へ引き継いでいくことを責務とし、市、事業者と市民が一丸となって、地球的視野に立った環境の保全と創造に取り組むことを決意し、この条例を制定する。 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環墳の保全及び創造について、基本理念を定め、並ぴに市、事業者及ぴ市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の墓本となる事項を定めることにより、環境の保全及ぴ創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響てあって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 (2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の滅少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 (3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って牛ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための士地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。 (基本理念) 第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活に欠くことのできない健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、良好な環境が将来の世代に継承されるよう適切に行われなければならない。 2 環境の保全及び創造は、人と自然との共生の確保を旨とし、水と緑に象徴される自然環境に恵まれた本市の地域特性を生かすことにより行われなければならない 3 環境の保全及び創造は、環境への員荷の少ない持続的発展が可能な社会の実現を旨とし、市、事業者及び市民がそれぞれの責務に応じた公平な役割分担の下に、自主的かつ積極的に取り組むことによって行われなければならない。 4 環境の保全及び創造は、地域における事業活動及ぴ日常生活が地球全体の環境にも影響を及ぱすとの認識の下に、地球環境の保全に資するように行われなければならない。 (市の責務) 第4条 市は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念(以下「基本理念という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関し、本市の自然的社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 2 市は、その事業の実施に伴う環境への貫荷の低減に努めるとともに、あらゆる施策を通じて、環境への負荷の低減の重要性について、事業者及び市民の意識の啓発に努めなければならない。 3 市は、環境の保全及び創造を図る上で、事業者及び市民の果たす役割の重要性にかんがみ、事業者及び市民が環境の保全及び創造のために行う活動を支援し、及ぴこれに協力するよう努めなければならない。 4 市は、環墳の保全及び創造のために広域的な取組を必要とする施策について、困、他の地方公共団体等に協力を求め、又はこれらからの協力の求めに応じ、その推進に努めなければならない。 (事業者の責務) 第5条 事業者は、墓本埋念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水等の処理その他の公害を防止し、及び自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。 2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たっては、次に掲げる措置を積極的に講ずるよう努めなければならない。 (1) 事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることにより生ずることとなる環境への負荷を低減し、当該事業活動に係る製晶その他の物が廃棄物となった場合においては、その適正な処理が図られるようにすること。 (2) 事業活動に係る廃棄物の減量、水資源及びエネルギーの有効利用、再生資源の原材料への使用等当該事業活動に伴う環境への負荷を低減すること。 3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、自らも地域の一員であるとの認議の下に、その事業活動に伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関す2市は、前項に規定する整合を図るために必要な体制を整備するものとする。 (市民の責務) 第6条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、資源の循環的利用、廃棄物の減量、水資源及びエネルギーの有効利用等日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。 2 市民は、基本理念にのっとり、生活排水の浄化、地下水の保全、緑化の推進等自然環境の適正な保全に積極的に努めなければならない。 3 前2項に定められるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 第2章 基本的施策
(環境基本計画)
第7条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。 2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 (1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 (2) 環境の保全及び創造のために、市、事業者及び市民のそれぞれが配慮すべき事項 (3) 前2項に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講じるとともに、第25条に規定する三島市環境審議会の意見を聴かなければならない。 4 市長は、環境基本計画をさだめたときは、速やかに、これを公表しなければならない。 5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 (環境基本計画との整合) 第8条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図らなければならない。 2 市は、前項に規定する整合を図るために必要な体制を整備するものとする。
(年次報告書) 第9条 市長は、各年度における本市の環境の状況、環境の保全及び創造に関する施策の実施状況等を明らかにした報告書を作成し、これを公表しなければならな 策3章 重点的に推進すべき施策
(健康の保護及び生活環境の保全)
第10条 市は、市民の健康の保護及び生活環境の保全を図るため、公害その他の環境の保全上の支障となる事象について、その適正かつ迅速な処理に努めるものとする。 (自然環境の保全等) 第11条 市は、水辺地、森林、農地等における多様な自然環境の遠正な保全に努めるとともに、生物の多様性の確保に配慮するものとする。 (快適な環境の創造等) 第12条 市は、潤いと安らぎのある環境の創出、良好な景観の確保、歴史的文化的遣産の保存及び活用等を図ることにより、水や緑に象徴される本市の地域特性を生かした快適な環境を創造するとともに、人と自然との豊かな触れ合いを確保するよう努めるものとする。 (環境への負荷の少ない社会の実現) 第13条 市は、環境への負荷の少ない社会の実現に資するため、事業者及び市民による資源の循環的利用、廃棄物の減量、水資源及ぴエネルギーの有効利用等が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 2 市は、環境への負荷の少ない社会の実現に資するため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、資源の循環的利用、廃棄物の減量、水資源及びエネルギーの有効利用等を図るとともに、環境への貫荷の低減に資する原材料、製晶等の利用に努めるものとする。 (地球環境の保全) 策14条 市は、地球環境の保全に資するため、地球温暖化の防止、オゾン層の保護等に関する施策の推進を図るとともに、環境の保全及び創造に関する国際協カの推進に努めるものとする。 (環境教育の売実及び環境学習の振興) 第15条 市は、事業者及び市民が環境の保全及び創造に関する理解を深め、これらに関する活動を自発的に行う意欲を増進させるため、環境に関する知識の普及、人材の育成及び活用、生涯学習の機会の拡充等環境教育の売実及び環境学習の振興を図るとともに、環境教育及び環境学習が、学校、家庭、地域、職場等において、有機的な連携を保ちつつ推進されるよう努めるものとする。 第4章 効果的な推進のための施策
(環境影響評価の推進)
第16条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行なう事業者が、当該事業の実施に伴う環境への影替について、あらかじめ調査、予測及び評価を行い、その結果に墓づき、当該事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 2 前項の規定は、環境に署しい影響を及ぽすおそれのある土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を市が実施する場合について、準用する。 (規制の措置) 第17条 市ほ、環境の保全上の支障を防止するために必要があると認めるときは、関係行政機関と協議の上、必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。 (誘導的措置) 第18条 市は、事業者及び市民が自ら行う環境への負荷の低減を図るための活動等を動長するために特に必要があると認めるときは、適正な助成その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 2 市は、事業者又は市民に適正かつ公平な経済的貴担を課すことによりこれらの者が自ら環境への負荷を低減させることとなるよう誘導するための措置について謂査及び研究を行い、特に必要があると認めるときは、そのための借置を講ずるよう努めるものとする。 (公共的施設の整備等の推進) 第10条 市は、下水道、一般廃棄物の処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備その他の環境への負荷の低減に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備並ぴに森林の整備その他の自然環境の適正な整備及び及びその健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 (市民等の自発的な活動の促進) 第20条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する団体(以下[市民等」という。)が自発的に行う地下水の保全、緑化の推進、再生資源の囲収その他の環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、技術的な措導又は助言その他の必要な措置を講ずるものとする。 (情報の提供) 第21条 市は、市民等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の保全及び創造に関する必要な情報を市民等に適切に提供するよう努めるものとする。 (市民等の意見の施策への反映) 第22条 市は、市民等の意見を環境の保全及び創造に関する施策に反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。 (調査及び研究の実施等) 策23条 市は、環境の保全及ぴ創造に関する施策の策定及び実施に資するため、調査及び研究の実施並びに情報の収集に努めるものとする。 (監視等の体制の整備) 第24条 市は、環境の状況を把握するために必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。 第5章 環境審議会
(審護会) 第25条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市長の諮問に応じ、本市の環境の保全及び創造に関する禁本的事項及び重要事項について調査審議するため、三島市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述ぺることがてきる。 3 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する15人以内の委員で組織する。 (1) 学識経験者 (2) 市内の各種団体等を代表する者 (3) 市民 (4) 関係行政機関の職員 4 委貝の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任著の残任期間とする。 5 審議会に会長及ぴ副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。 6 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。 7 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。 付則 (施行期日) 1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。 (三島市環境審議会条例の廃止) 2 三島市環境審議会条例(平成11年三島市条例第8号)は、廃止する。 (経過措置) 3 前項の規定による廃止前の三島市環境審議会条例(以下「旧審議会条例」という。)第l条の規定により置かれた二島市環境審議会は、第25条第l項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。 4 この条例の施行の際現に旧審議会条例第3条第2項の規定により委鳴されている三島市環境審議会の委員は、第25条第3項の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、委届されたものとみなされる委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、乎成13年7月21日までとする。 5 この条例の施行の際現に旧審議会条例第5条第l項の規定により定められている三島市環境審議会の会長又は副会長は、それぞれ、第25条第5項の規定により定められた会長又は副会長とみなす。 平成12年9月12日提出 三島市長小池政臣 三島市市規則第号 三島市環境審議会規則 (趣旨) 第1条 この規則は、三島市環境基本条例(平成年三島市条例第号)籍25条第7項の規定に基づき、三島市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (会長等の職務) 第2条 会長は、会務を総理し、審護会を代表する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (会議) 第3条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。 2 審議会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員の週半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (部会) 第4条 審議会は、必要があるときは、部会を置くことができる。 2 部会に属する委員は、会長が委員のうちから指名する。 3 部会について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 (庶務) 第5条 審議会の庶務は、環境保全担当課において処理する。 (補則) 第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 附則 この規則は、平成13年4月1日から施行する。 |