議第63号
三島市都市景観条例案 目次 第1章 総則(第1条−第7条〕 第2章 都市景観形成基本計画(第8条) 第3章 都市景観重点整備地区(第9条−第14条) 第4章 大規模建築物等(第15条・第16条) 第5章 都市員観重要建築物等(第17条−第20条) 第6章 箱根西麓地域の景観の形成(第21条−第23条) 第7章 緑地、せせらぎ等の景観の形成(第24条・第25条) 第8章 跳望地点(第26条・第27条》 第9章 都市景観形成市民囲体(第28条−第30条) 第10章 補則(第31条第33条) 附則 第1章 総則 (目的)
第1条 この条例は、本市の豊かな自然並びに歴史的景観及び文化的景観に調和した個性的で優れた都市景観をつくり、守り、及び育てること(以下「都市景観の形成」という。)に関して基本となる事項を定めること等により、市民が愛着と誇りを持てる潤いとゆとりにあふれた三島の創出を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。 (定義) 策2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第l号に規定する建築物及びこれ以外の工作物で規則で定めるものをいう。 (2)広告物等 屋外広告物法(昭和24年法律第王89号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれを掲出する物件をいう。 (市の責務) 第3条 市は、都市景観の形成を図るため、総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。 2 市は、前項の施策の策定及びその実施に必要な調査並びに研究に努めなけれぱならない。 3 市は、都市景観の形成に関して市民、事業者その他の関係者(以下「市民等」という。)の意識を高めるため、必要な啓発活動を行うよう努めなければならない。 4 市は、道路、公園その他の公共施設の整備を行うときは、都市景観の形成を図るための先導的役割を果たすよう努めなければならない。 (市民等の責務) 策4条 市民等は、自らが都市景観の形成の主体であることを認識し、それぞれの立場から積極的に、都市景観の形成に寄与するよう努めなければならない。 2 市民等は、市が実施する都市景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。 (権利の尊重等) 第5条 この条例の適用に当たっては、関係者の財産権その他の権利を尊重し、及び公益との調整に留意しなければならない。 (国等との協力) 第6条 市長は、国、他の地方公共囲体その他公共団体と協力しつつ、都市景観の形成を図るよう努めるものとする。 (都市景観審議会) 第7条 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するため、三島市都市景観審議会(以下「「審議会」という。)を置く。 (1) 都市景観形成基本計画の策定に関すること。 (2) 都市景観重点整備地区の指定に関すること。 (3) 都市景観重要建築物等の指定に関すること。 (4) 眺望地点の指定に関すること。 (5) 前各号に掲げるもののはか、都市景観の形成のために特に必要があると市長が認める事項 2 審議会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 (1) 学識経験者 (2) 市民 (3) 関係行政機関の職員 3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 審議会に、会長及ぴ副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。 5 前客項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。 第2章 都市景観形成基本計画
(基本計画の策定)
第8条 市長は、都市景観の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、都市景観形成基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。 3 市長は、基本計画を定めたときは、これを告示しなければならない。 4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。 第3章 都市景観重点整備地区
(重点整備地区の指定) 第9条 市長は、基本計画に基づき、都市景観の形成を図る必要があると認められる地区を都市景観重点整備地区(以下「重点整備地区」という。)として指定することができる。 2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該地区の住民及び利害関係人並ぴに審議会の意見を聴くものとする。 3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。 4 前2項の規定は、第l項の規定による指定の変更及ぴ解除について準用する。 (整備方針の策定) 第10条 市長は、前条第1項の規定による指定をしたどきは、基本計画に抑して、当該地区の都市景観整備方針(以下l整備方針」という。)を定めるものとする。 2 整備方針においては、当該地区における都市景観の形成に関する基本目標、公共施設に係る方針その他必要な事項を定めるものとする。 3 市長は、整備方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、当該地区の住民及び利害関係人並びに審議会の意見を憶くものとする。 4 市長は、整備方針を定めたときは、これを告示しなければならない。 5 前2項の規定は、整備方針の変更及び廃止について準用する。 (地区基準の策定) 第11条 市長は、前条第1項に規定する整備方針を定めたときは、基本計画及び当該地区の整備方針に即して、当該地区の地区員観形成基準(以下「地区基準」という。)を定めるものとする。 2 地区基準においては、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。 (1) 建築物等の規模、位置及び意匠に関する事項 (2) 広告物等の規模、位置、数量及び意匠に関する事項 (3) 木竹の態様 (4) 溶岩を用いた護岸の規模及び位置に関する事項 (5) 都市景観の形成に影響を及ぼすおそれがある行為を行う場合の近隣の住民に対する当該行為に係る計画の周知に関する事項 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 3 市長は、地区基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該地区の住民及ぴ利害関係人並びに審議会の意見を聴くものとする。 4 市長は、地区基準を定めたときは、これを告示しなければならない。 5 前2項の規走は、地区基準の変更及び廃止について準用する。 (行為の届出) 第12条 重点整備地区内において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長にその旨を届け出なければならない。 (1) 建築物等の新築、増築、改築又は大規模の修繕若しくは外観の変更 (2) 広告物等の表示、設置、改造、移転又は表ボ自容若しくは外観の変更喧リ竹の伐採又は植栽 (3) 木竹の伐採又は植栽 (4) 溶岩を用いた護岸の変更 (5) 前客号に掲げるもののほか、都市景観の形成に影響を及ぼすおそれがあると市長が認める行為 2 前項の規定は、次の各号に掲げる行為については、適用しない。 (1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの (2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 (3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として規則で定めるもの (4) 国又は公共団体が行う行為 (行為者の責務) 第13条 重点整借地区において前条第l項各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、その行為が当該地区に係る地区基準に適合するよう努めなければならない。 (助言及び指導) 第14条 市長は、第12条第l項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が当該地区に係る地区基準に遣合しないと認めるときは、当該居出をした者に対し、地区基準に定められた事項に関して必要な措置を講ずることについて助言し、又ば指導することができる。 策4章大規模建築物等
(大規模建築物等の新築等の届出)
第15条 重点整備地区の区域外において、大規模な建築物等で都市景観の形成に大きな影警を及ぼすおそれがあるものとして規則で定めるものの新築、増築、改築又は大規模の修繕若しくは外観の変更をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長にその旨を届け出なければならない。 2 第12条第2項の規定は、前項の規定による居出について準用する。 (助言及び指導) 第16条 市長は、前条第l項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が基本計画に適合しないと認めるときは、当該居出をした者に対し、都市景観の形成のために必要な措置を講ずることについて助言し、又は指導することができる。 第5章都市景観重要建築物等
(重要建築物等の指定)
第17条 市長は、都市景観の形成のために重要な価値があると認められる建築物等を、その所有者及び権原に基づく占有者の同意を得て、都市景観重要建築物等(以下「重要建築物等」という。)として指定することができる。 2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。 3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。 (重要建築物等の指定の解除) 第18条 市長は、重要建築物等がその価値を失ったと認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴いて、その指定を解除することができる。 2 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による指定の解除について準用する。 (現状変更行為等の屈出) 第19条 重要建築物等の所有者等は、当該重要建築物等の現状を変更し、若しくは当該重要建築物等を移転し、若しくは除却し、又は当該童要建築物等に係る所有権その他の権利を移転しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長にその内容を届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為で、都市景観の形成に支障を及ぼすおそれがないものについては、この限りでない。 (助言及び指導) 第20条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為により重要建築物等の価値が損われるおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、都市景観の形成のために必要な措置を講ずることについて助言し、又は指導することができる。 第6章 箱根西麓地域の景観の形成
(箱根西麓地域の景観の保全等)
第21条 市長は、箱根西麓地域(箱根山の西麓地域のうち、市長が指定した地域をいう。以下固じ。)の森林、農地等における自然の景観の保全及び育成に努めるものとする。 (行為の届出) 第22条 箱根西麓地域において、当該地域の景観に著しい影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるものをしようとする者は、規則て定めるところにより、あらかじめ、景観に関する計両を市長に居け出なければならない。 2 第12条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 (助言及び指導) 第23条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が基本計画に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、都市景観の形成のために必要な措置を講ずることについて動言し、又は指導することができる。 第7章 緑地、せせらぎ等の景観の形成 (緑地等の景観の形成) 第24条 市長は、恵まれた豊かな緑地並ぴに樹木及び溶岩(以下「緑地等」という。)の保全及び育成に努めることにより、緑地等の景観の形成を図るものとする。 2 市長は、前項に規定する縁地等の員観の形成のために必要があると認めるときは、当該緑地等を管理する者に対し、必要な協力を要論するものとする。 (せせらぎ等の景観の形成) 第25条 市長は、滴いと安らぎのあるせせらぎ及び湧水(以下「せせらぎ等」という。)の保全及び育成に努めることにより、せせらぎ等の景観の形成を図るものとする。 2 市長は、前項に規定するせせらぎ等の景観の形成のために必要があると認めるときは、当該せせらぎ等を管理する者に対し、必要な協力を要請するものとする。 第8章 眺望地点
(眺望地点の指定)
第26条 市長は、富士山その他の三島特有の景観を眺望できる地点を、跳望地点として指定することができる。 2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。 3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。 4 前2項の規定は、第1項の規定による指定の解除について準用する。 (眺望地点の整備) 第27条 市長は、前条第1項の規定による指定をしたときは、当該跳望地点の整備に努めるものとする。 第9章 都市景観形成市民団体
(景観市民団体の認定)
第28条 市長は、都市景観の形成を図ることを目的として組織された団休で、規則で定める要件のすべてに該当するものを都市景観形成市長団体(以下「景観市民団体」という。)として認定することができる。 2 景観市民団体の認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申詩しなければならない。 (景観rif民団体の意見) 策29条 景観市民団体は、都市景観の形成に関する意見を市長に提出することができる。 2 市長は、都市景観の形成に関する施策の策定及び実施に当たっては、前項の意見に配慮するよう努めるものとする。 (景観市民団体の認定の取消し) 第30条 市長は、第28条第1項の規定により課定した景観市民団体が第28条第l項の要件のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、又は景観市民団体として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 第10章 補則
(表彰) 第31条 市長は、都市景観の形成に寄与していると認める建築物等、広告物等その他の物件について、その所有者、設計者その他の関係者を表彰することができる。 2 市長は、都市景観の形成に関し功績があると認める者又は団体に対し、表彰することができる。 (援助等) 第32条 市長は、都市景観の形成に寄与すると認められる行為をしようとする者に対し、必要な援助又は助成を行うことができる。 (委任) 第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規期で定める。附則この条例は、平成13年6月l日から施行する。ただし、第7条及び第2章の規定は、公布の日から施行する。 平成12年9月12日提出 三島市長小池政臣 三島市都市景観条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、三島市都市景観条例(平成年三島市条例第号。以下!条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (その他の工作物) 第2条 条例第2条第l号の規則で定める工作物は、次に掲ける工作物とする。 (1) 垣、さく、塀、擁壁その他これらに類するもの (2) アーケードその他これに類するもの (3) 煙突、排気塔その他これらに類するもの (4) 街灯、照明灯その他これらに類するもの (5) 橋梁、高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類するもの (6) 装飾塔、記念塔、物見塔、電波塔その他これらに類するもの (7) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの (8) 立体駐車場 (9) 石油、ガス、セメント、穀物その他これらに類するものを貯蔵する施設(地下に貯蔵するものを除く。) (10) アスファルト、コンクリートその他これらに類するものを製造する施設 (11) ごみ焼却場、汚物処埋場その他これらに類する施設 (12) 前各号に掲けるもののほか、これらに類するものとして市長が指定するもの (行為の届出) 第3条 条例第12条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第l号による都市景観重点整備地区内建築行為等届出書に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、添付図書の全部を添付する必要がないと市長が認めるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。 (1) 案内図 (2) 配置図 (3) 完成景観予想図 (4) その他市長が必要と認める図書 2 前項の届出は、当該行為に着丁しようとする日の30日前までに行わなければならない。 3条 例第12条第2項第1号の規則で定める行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 次に掲げる建築物等の新築、増築、改築又は大規模の修繕着しくは外観の変更 ア 仮設の建築物等の新築、増築、改築又は大規模の修繕若しくは外観の変史 イ 地下に設ける建築物等の新築、増築、改築又は大規模の修繕若しくは外観の変更 ウ 建築物の増築又は改築で、その増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの (2) 次に掲げる広告物等の表示、設置、改造、移転又は表示内容著しくは外観の変更 ア 仮設の広告物等の表示、設置、改造、移転又は表示内容若しくは外観の変更 イ 地下に設ける広告物等の表示、設置、改造、移転又は表示内容若しくは外観の変更 ウ 静岡県屋外広告物条例第6条第l項第1号、第2号着しくは第3号、同条第2項第l号から第7号まで、第3項第1号着しくは第2号、第4項、第5項又は第6項に規定する広告物等の表示、設置、改造、移転又は表示内容者しくは外観の変更 (3) 次に掲げる木竹の伐採又は植栽 ア 枝打ち、整枝その他の本竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 ウ 自家の生活の用に売てるために必要な本竹の伐採又は植栽 工 木竹の仮柚又は仮植した木竹の伐採 (4) 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる行為 ア 法令又はこれに基うく処分による義務の履行として行う行為 イ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。 (ア)建築物の新築、増築、改築又は大規模の修繕著しくは外観の変更 (イ)森林の皆伐 ウ 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による都市公園及び公園施設の設置及び管理に係る行為 工 自然公園法(昭和32年法律第161号)の規定による公園事業又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行として行う行為 オ 都市景観の形成に及ぼす影響が軽徴であると市長が認める行為4条例第12条第2項第3号の規則で定める行為は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計両施設を管理することとなる者が当該都■市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。 (大規模建築物等) 第4条 条例第15条第1項の規則で定める大規模な建築物等は、高さ10メートル(都市言I面法第7条第2項に規定する市街化区域にあっては、15メートル)以上又は延ぺ面積l,000平方メートル以上の建築物等とする。 (行為の届出) 第5条 条例第15条第l項の規定による届出をしようとする者は、様式第2号による大規模建築物等建築行為届出書に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、添付図書の全部を添付する必要がないと市長が認めるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。 (1) 案内図 (2) 配置図 (3) 完成景観予想図 (4) その他市長が必要と認める図書2第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。 (所有者の同意) 第6条 市長は、条例第百条第i項の同怠を得ようとするときは、様式第3号による都市景観建築物等措定同意書により当該所有者及び権原に墓づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得るものとする。 (指定の通知) 第7条 市長は、条例第17条第1項の規定による指定をしたときは、様式策4号による都市景観建築物等指定通知害により当該所有者等に通知するものとする。 (指定の解除の通知) 第8条 市長は、条例第18条第l項の規定による指定の解除をしたときは、様式第4号による都市景観建築物等指定解除通知書により当該所有者等に通知するものとする。 (現状変更行為等の届出) 第9条 条例第19条の規定による届出をしようとする者は、様式第5号による都市景観建築物等届出書に次ぎ掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、添付図書の全部を添付する必要がないと市長が認めるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。 (1) 案内図 (2) 配置図 (3) 完了景観予想図 (4) その他市長が必要と認める図書 2 第3条第2項の規定は、前項の屈出について準用する。 (都市景観形成市民団体の要件) 第13条 条例第28条第1項の規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。U)その活動の内容が良好な都市景観の形成に寄与するものであること。 (2) 都市景観に関して知識、経験又は関心のある者15人以上で構成されていること。 (3) その活動が他人の財産権その他の権利を不当に侵害するものでないこと。 (認定の申詰) 第14条 条例第28条第2項の規定による申請をしようとする者は、様式第7号による都市景観形成市民囲体認定申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、添付書類の全部を添付する必要がないと市長が認めるときは、当該添付書類の一部を省略することができる。 (1) 規約 (2) 活動の内容を示した書類 (3) 会員及び役員の氏名及び住所を記載した名簿 (4) その他市長が必要と認める書類 (認定適否の通知) 第15条 市長は、条例第28条第2項の規定による申講をした団体に対して、様式第8号による都市景観形成市民団体認定(不認定)通知書により、当該申請に対する認定の可否を通知するものとする。 (認定の取消しの通知) 第16条 市長は、条例第30条第2項の規定による認定の取消しをしようとするときは、様式第9号による都市景観形成市民団体認定取消通知書により当該団休に通知するものとする。 (補則) 第17条 この規員則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。附則この規貝則は、平成13年6月1日から施行する。 三島市都市景観審議会規則 (趣旨) 第1条 この規則は、三島市都市景観条例(平成年三島市条例第号)第7条第5項の規定に基づき、三島市都市景観審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (会長等の職務) 第2条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (会議) 第3条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。 2 審議会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (庶務) 第4条 審議会の庶務は、都市景観担当課において処理する。 (補則) 第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。附則この規則は、公布の日から施行する。 |