| 国勢調査の抜本的見直しを |
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国勢調査の抜本的見直しを求める意見書
国勢調査は統計法による指定統計調査として5年に一度行われている。調査事項は統計法上では「人口に関する全数調査」とされながら、国勢調査令では「世帯員に関する事項」「世帯に関する事項」とし、氏名や男女の別、生年月日、世帯主との続柄等に留まらず、「在学、卒業等教育の状況」「就業時間」「所属の事業所の名称及び事業の種類」「仕事の種類」「従業上の地位」「従業地又は通学地までの利用交通手段」など多岐にわたり、かつ「世帯の種類」「家計の収入の種類」「住居の種類」「住居の床面積」「住居の建て方」など詳細に及ぶ。
国勢調査は1920年(大正9年)に始まり今日に及んでいるが、この間、「対面式」の調査方法等は基本的に踏襲されている。また、個人の自己情報コントロール件を保障しようとする個人情報保護のための法体系や自治体条例との不整合などの課題もでてきている。また、調査結果については広く「行政施策の基礎資料作成に資するもの」とされているが必ずしも有用ではなく、むしろ他の指定統計調査等のなかでも把握できるものも少なくない。 とみに近年、市民のプライバシー意識や防犯意識の高まりのなかで、このような調査に対する不信感が広がり、また、オートロック式マンションの増加や、生活パターンの多様化等により、調査員が調査対象者へ個別に訪問して調査すること自体に困難をきたしている現状にある。これは、調査される市民の側や調査員及び指導員など調査する側双方ともに過酷であり、自治体の負担があまりにも大きい。 本年、10月1日に行われた調査は簡易調査であったが、2010年実施予定の調査は大調査となる。よって、国勢調査のあり方については早急に抜本的に見直しをするよう求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成17年12月8日 三島市議会
内閣総理大臣 様
総務大臣 様 |