第146号:2009年1月31日(土)

11月議会報告 そのA

意見書でも大きな成果が!
私の提案した意見書が三島市議会として採択され、国に送付されました。
内容は以下の通りです。

心身障害者扶養共済制度に係る障害者自立支援法の問題点是正に関する意見書

 心身障害者扶養共済制度は、心身障害者の保護者が死亡又は重度障害の状態となった後に心身障害者に年金を支給し、「親亡き後」の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対する保護者の不安を軽減するためのものである。
 この扶養共済制度においては、心身障害者の保護者の相当期間(20年以上)の定額の掛金の拠出をもとに、その子である心身障害者に対し一月あたり一口につき2万円が支給される。
 一方、障害者自立支援法は、障害福祉サービス等の利用について利用者から定率の負担を求め、現行においては負担額の上限がその所得の大きさに対応して定められ、さらには利用者の収入等の多寡により個別的な減免制度が取り入れられ運用されている。
 この場合、心身障害者扶養共済制度により支給される年金額が、収入として認定されているがために、結果としてサービス利用においてその自己負担額は大きくなることを余儀なくされる。とりわけ入所施設の利用者においては月額2万円の支給により、ほぼ同額の2万円の利用料の増加をもたらす例もあり、低所得の施設利用者にとって扶養共済制度の意義が大きく損なわれている現状にある。
 他方、生活保護制度においては、この扶養共済制度による支給額は収入として認定されておらず、同じ厚生労働省のもとにおける制度にありながら、一貫性を欠く状態にある。 
 よって、心身障害者扶養共済制度に係る障害者自立支援法の問題点を是正するため、次のように取り組むことを強く要望する。

1 本共済制度による年金を、障害者自立支援法に基づく福祉サービスの利用者負担軽減の算定基礎となる収入金額として認定しないこと。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成 20 年 12 月 9 日

内閣総理大臣 麻生太郎 様
厚生労働大臣 舛添要一 様
総務大臣   鳩山邦夫 様