| 一般質問で大きな成果 |
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今回の質問は 1.市民のプライバシー保護のため住民票の大量閲覧(商業目的)の禁止を 2.清水町の住民発議による「合併協議会設置」について の2つのテーマで取り組みました。 |
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ダイレクトメールが届き「なぜうちに中学にあがる子どもがいることを知っているんだろう」などと不審に思ったことがある人は多いと思います。これらは殆どの場合、住民票の閲覧によるものです。あなたの知らない間にあなたの情報が業者によって書き取られています。架空請求や振り込め詐欺に悪用されるおそれもあります。名古屋ではこの大量閲覧によって知り得た「母子家庭」に対しわいせつ行為を行っていた男が逮捕されるなど深刻な事態にあります。 私は、この「大量閲覧は原則的に禁止を」と市長に質しましたが小池市長は「早急に禁止していく」との考えを示しました。これはすっごく画期的なことです。 以下、新聞報道です。 【静岡新聞3月17日】 住民台帳大量閲覧を禁止 来年度方針 個人情報悪用防ぐ 三島市は16日、住民基本台帳の特定の個人を対象としない大量閲覧(商業目的)を禁止する方針を表明した。4月1日から施行される個人情報保護法などが背景にあり、振り込め詐欺や架空請求など個人情報を悪用した犯罪の広がりなど緊急性を要する個人情報保護に乗り出す。 平成17年度中に住民基本台帳法に抵触しない方向で要綱を作成、「住所・氏名・性別・生年月日」の四情報がリスト化された大量閲覧を事実上、禁止・制限する。三島市によると大量閲覧の禁止・制限は県内で初めてという。 市議会一般質問で栗原一郎氏(市民ネットワーク)が独自調査で大量閲覧を行った事業者の中に架空会社が数多くあったことなどを指摘。「市民のプライバシー保護のため住民基本台帳の大量閲覧の禁止を」とただした。 これに対し、小池政臣市長は「閲覧された個人情報で作成された名簿が販売されたり、架空請求に使われる恐れのある昨今、被閲覧者を特定しない大量閲覧を禁止するため、早急に要綱を作成する」と答弁、来年度中の導入を決めた。 大量閲覧の規制について三島市は、基本台帳法に抵触しない、ぎりぎりの範囲で規定を設け、制限している自治体を参考に要綱の作成にとりかかる。 〇三年八月二五日から独自要綱を施行した愛媛県新居浜市は請求に応じない場合として「閲覧で知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがないことが確認できないとき」と定め、事実上、業者の大量閲覧を禁止した。 三島市は現在、一回二百件で、月一回まで−と他自治体に比べれば制限をしているが、平成一五年度は一万二千七九三人分のデータが書き写されている。民間業者によるほとんどで「商業目的の大量閲覧」と言われている。 県内の市町村は住民のプライバシーを保護するため、閲覧手数料を引き上げるなど閲覧を抑制する手だてを講じているが、ダイレクトメールなどに使う民間業者による大量閲覧に歯止めは掛からず、市町村はどこも対応に苦慮している。 |
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すでに「2市2町の合併は適切ではない」という考えを示していた小池市長に対し、私は「清水町の住民発議による法定協議会の設置案は三島市民の合併に対する自己決定権が補償されない」と、以前から「法定協議会の設置前には住民投票を」と三島市民の自己決定権を尊重してきた小池市長の考えを質しました。 以下、新聞報道です。 【静岡新聞3月17日】 住民投票は法定協設置以前 三島市長が再度強調 小池政臣市長は一六日開かれた市議会二月定例会で、合併法定協議会の設置前に住民投票を行い、市民に合併の是非を問う考えであることをあらためて強調した。栗原一郎氏(市民ネットワーク)の質問に答えた。 栗原氏は「清水町の住民発議による法定協の設置請求の手続きの中では、三島市民の合併の自己決定権が保証されないのでは」とただした。 小池市長は「今回の清水町民の発議による法定協設置請求については住民投票を実施する考えはない」としたものの、三島市民の合併意識の盛り上がりが根底にあれば行うとした。 今回、実施しない理由として、合併対象市町村長の回答がすべて議会付議となり、六十日以内に議会を招集するため、時間的な制約から住民投票を実施できない−ことをまず挙げた。 さらに今回の請求が清水町単独だったことに加え「従来から述べてきた市民の合併意識の高まりがベースとなり、任意協から法定協に移る前に住民投票を実施する考えだが、今回は市民の関心が低い」とした。 市民の意識に関しては「代表質問でわたしが一市三町の枠組みが最適と表明し、新聞各紙が報じてもわたしのところにも合併対策室にも市民から何一つ意見、質問がない」と説明した。 |