第16号:2000年1月15日

介護保険の要介護認定が進められています。
その内容は「資料室」にあります。

今号は、保険料・利用料の減免などの
特例対応について
三島市の予定をお知らせします。
それは、12月22日に行われた福祉厚生委員会で
資料として配られたものの概要です。

それにしても、ここまできてなぜこういうこと
するんでしょう.
当然の権利である介護を
保険でやろうとするところに無理があるのではないでしょうか?



保険料を払わなくてもいいのです。 

65歳以上の高齢者の保険料

2000年4月から9月までの半年間、保険料は払わなくてもよいのです。
この分は国が負担をします。
2000年10月から一年間、保険料は二分の一だけ支払います。
尚、一ヶ月の保険料は基準額で3、031円です.

その差額分も国の負担となります。
これは臨時特例交付金として国が三島市に支出します。
このため、今度の市議会(3月議会)で国からの臨時特例交付金を
受けるための基金を設置する提案がされます。

40歳から64歳の人の保険料
 どうなるのかまだよくわかりません。
 

ホームヘルプサービス
低所得者の利用料が減免されます


3年間にわたり、通常は費用の10%分の利用料が、
3%に据え置かれます。
「低所得者」とは、その世帯の生計中心者の所得税が非課税の世帯
に属する人のことを言います。
この差額(7%)分については、国が半分・県が四分の一・市が四分の一、
負担しあいます。



ホームヘルプサービス
障害者のサービス利用料

障害者で、ホームヘルプサービスを受けていた人(65歳以上)で、
これまで無料でサービスを受けられていた場合、
介護保険によるホームヘルプサービスの利用料は費用の3%となります。
これは2005年までの間です。



その他

特別養護老人ホームに現に入所してる人は
介護費用と食費で
急激に大きな負担となります。
このため、前年の収入による段階(7段階)によって
介護費用・食費ともに区分されます。