日程です |
月日 | 曜日 | 内容 | その他(議案内容など) |
11月28日 | 火 | 本会議 | 環境基本条例案、都市景観条例案、一般会計他の補正予算案など。 |
29日 | 水 | (予備日) | |
30日 | 木 | 休会 | (一般質問の最終的な準備などで大わらわです) |
12月1日 | 金 | 休会 |
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2日 | 土 | 休会 |
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3日 | 日 | 休会 |
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4日 | 月 | 本会議 |
一般質問 この内容については11月28日に通告されます。(追ってお知らせします) |
5日 | 火 | 本会議 |
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6日 | 水 | 本会議 |
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7日 | 木 | 本会議 |
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8日 | 金 | 本会議 |
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9日 | 土 | 休会 | |
10日 | 日 | 休会 |
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11日 | 月 | 休会 |
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12日 | 火 | 本会議 | 28日で議決に至らなかった議案や追加議案 |
どんな内容の議案が提案されているのか |
2000年 三島市議会11月定例会提出議案(概要) これは、議会運営委員会で示されたものです |
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1 報告 | |||
(1)報第22号 専決処分の報告について(施設管理自己に伴う損害賠償の額の決定) | |||
〔事故の状況〕 平成12年8月16日午後9時頃、市道小山三軒家線三島市大官町3丁目14番17号地先を歩行中、歩道に設置してあった下水道公設汚水桝の段差につまずいて転倒し、左手を捻挫し、持っていたカメラが破損したもの |
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〔損害賠償の相手方] 静岡県田方郡韮山町多田 H氏 |
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[損害賠償の額] (内訳) |
治療費3,200円 慰謝料16,400円 財物補償12,500円 過失相殺5割、 |
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よって32,100円*1/216,050円 |
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2 議案(17件) | |||
平成12年度三島市一般会計補正予算案(第3号) 補正予算額△96,159千円 | |||
(主な内容) |
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人事院勧告及び職員構成変動による人件費 | △208,439千円 |
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街中がせせらぎ事業 | 6,144千円 |
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国民健康保険繰出金 | 8,729千円 |
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介護保険繰出金 | 14,701千円 |
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児童手当支給事業 | 3,080千円 |
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市立保育園管理遺営事業 | 13.048千円 |
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生活習慣病予防事業 | 18,934千円 |
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太陽光発電システム設置費補助金 | 4,547千円 |
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電線類地中化推進事業 | 6,600千円 |
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楽寿園繰出金 | △28,175千円 |
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谷田幸原線建設事業 | 32,000千円 |
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錦田小学校校舎改築事業 | △77,220千円 |
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中郷小学校プール移転改築事業 | 23,250千円 |
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小学校給食管理事業 | 3,158千円 |
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生涯学習センター借地料 | △4,717千円 |
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IT講習用パソコン整備 | 14,937千円 |
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三島市国民健康保険特別会計補正予算案(第2号) 補正予算額11,345千円 | |||
(主な内容) | |||
人事院勧告及ぴ職員梼成変動による人件費 | 6,447千円 |
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退職被保険者等療養費 | 2,588千円 |
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保健衛生普及費 | 2,170千円 |
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三島市介護保険特別会計補正予算案(第3号) 補正予算額14,701千円 | |||
人事院勧告及び職員構成変動による人件費 | 8,429千円 |
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賦課徴取費 | 1,600千円 |
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認定調査費 | 4,672千円 |
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特定施設入所者生活介護サーピス事業 | 14,505千円 |
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三島市下水道事業特別会計補正予算案(第3号) 補正予算額138,640千円 | |||
(主な内容) | |||
人事院勧告及び職員構成変動によろ人件費 | △7,780千円 |
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官渠建設費 | 27,001千円 |
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流域下水道費 | 111,221千円 |
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処理場建設費 | △3,300千円 |
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処理場管理費 | 3,319千円 |
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三島市楽寿園特別会計補正予算案(第2号) 補正予算額△28,175千円 | |||
(主な内容) | |||
人事院勧告及び職員構成変動による人件費 | △6,937千円 |
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一般管理費借地料 | △28,175千円 |
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三島市水道裏業会計補正予算案(第1号) 補正予算額△44,573千円 | |||
(主な内容) | |||
水道車業収益 | △30,200千円 |
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水道事業費用 | △47,828千円 |
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資本的支出 | 3,255千円 |
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区域外における公の施設の設置に関する協議について | |||
県営社会環境基盤重点農道整備事業により市道玉沢向山線の拡幅及び市道新設を予定しているが、これらの路線の一部が函南町の行政区域にまたがるため、地方自治法題244条の3大1項の規定により、三島市の区域外に公の施設を設置することについて、函南町と協議をしようとするもの[設置する公の施設]市道・:〔設置区間]田方郡函南町大竹字池之平20番地12から田方郡函南町桑原字香音1323番7までこ[延長]1,728.5m | |||
標識倒壊事故による損害賠償の額の決定及び和解について | |||
[事故の状況]平成11年7月23日午前8時55分頃、市道南二目町中島線三島市南二目町20番16号地先の歩道に設置してあった道路案内標識が根元から折れ、現場を北進中の小型乗用車を直撃し「車両及び「車両搭乗者5名」に損害を与えた。この事故による車両の所有者及び章両搭乗者4名の損害賠償に関する専決処分については、平成12年市議会3月定例会において報告を行ったが、残る1名についても治療が終了したため、損害賠償として‐・:l,697,928円を支払おうとするもの〔損害賠償の相手方〕静岡県田方郡函南町平井Oさん[損害賠償の額]1,697,928円(内訳)治療費545,902円交通費41,190円体業損害補償費725.000円慰謝料385,836円 | |||
土地取得の変更について(市立錦田小学校移転用地) | |||
本年の市議会6月定例会及び市議会9月定例会において、錦田小学校移転改築事業用地14筆、19,443.58uのうち、13筆、18,000.811uを1,060,047,790円で取得することについて議決をいただき、その後、残る1筆について大蔵省との協議が整ったことから、追加分として議決を求めようとするもの[目的]錦日小学校移転改築事業用地[所在地番)三島市谷田字七町田964番[登記地目〕田[買収面積]1,442.77u[取得価格]57,000,000円 | |||
市道路線の認定について | |||
「南町11号線」、「谷田226号線」、「壱町田28号線」、「束壱町田6号線」、「日の出町19号線」の5路線は、都市計画法第29条による開発行為により開発区域内に設置され、三島市に帰属された道路であり、いずれも「市道の路線認定に関する基準」に合致しているのて、新たに認定しようとするもの(あなたの家の近くでしょうか?ココをクリック) | |||
三島布特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 | |||
本年8月の人事院勧告による国家公務員の給与改定に準じ、市長、助役及び収入役の期末手当を平成12年草分から0;2月カットしようとするもの6月12月3月計現行2.05月2;35月0.55月4.95月改正後2.05月2.15月0.55月4;75月(平成12年12月1目から施行) | |||
三島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件lこ関する条例の一部を改正する条例案 | |||
本年8月の人事院勧告による国家公務員の給与改定に準じ、教育長の期末手当を平成12年度分から0.2月カットしようとするもの6月12月3月計現行2.05月2.35月0.55月4.95月改正後2.05月2.15月0.55月4.75月(平成12年12月l目から施行) | |||
三島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 | |||
本年8月の人事院勧告による国家公務員の給与改定に準じ、一般職の扶養手当の引き上げ及び期末・勤勉手当の支給率の引き下げを行おうとするもの[扶養手当]子等のうち2人目までの手当額5,500円から6,000円(1人当たり)子等のうち3人目以降の手当額2,000円から3,000円(1人当たり)(平成12年4月1目から適用)[期末・勤勉手当〕期末手当1.75月分から1.6月分(△0.15月)勤勉手当0.6月分から0.55月分(△0.05月)年聞支給月4.95月分から4;75月分(△0.2月)(平成12年12月l日から施行) | |||
三島市営住宅条例の一部を改正する条例案 | |||
公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令381号)が、平成12年7月14日に公布、同年10月1日から施行され、政令の項番が移動したことに伴い、本市条例の規定の整備を行おうとするもの。(公布の日から施行)また、平成13年4月1日市営加茂住宅の管理開始に伴い、別表に追加しようとするもの。(平成13年4月1目から施行) | |||
三島市教育委員会の委員等の報酬及ぴ費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案 | |||
三島市個人情報保護条例の施行(平成13年1月1日)に伴い、個人情報保護審査会の会長及び委員の報酬額及び費用弁償額を、新たに定めようとするもの(平成13年l月1目から施行) | |||
中央省庁等改革のための国の行政粗織関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案 | |||
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律等が、平成11年7月16目に公布され、関係する本市の条例について、省令、大臣等の名称が引用されている部分の名称を改めようとするもの(平成13年1月6日から施行) | |||
第3次三島市総合計画基本構想案 | |||
現計画の新三島市総合計画基本構想は、昭和60年度から平成13年度までの17年間を計画期間とし、昭和59年6月18日に議決されたものだが、社会経済情勢の急激な変化や地方分権型社会への移行などを踏まえ、平成13年度までの計画満了期間を待たずに、新たに平咸13年度から平成22年度までを計画期間とする三島市の将来都市像の指針である第3次三島市総合計画基本構想を、地方自治法第2条第4項の規定により定めようとするもの(詳しいことはココをクリック) | |||