第42号:2000年12月3日

環境基本条例
修正案を提案しましたが否決されました

残念! なかなか賛成してもらえないもんだねぇ


11月28日、市議会本会議で市民ネット・共産党の協同で
環境基本条例案に対する修正案を提案しましたが、否決されました。

修正案はこちらです(ちょっと重いかも)

修正案に対する賛否
緑水会
公明
連合・新未来21
共産党
市民ネットワーク
反対
反対
反対
賛成
賛成


なお栗原は、不充分ではあっても環境基本条例は必要と考え、原案に賛成しました。


修正案と原案どうちがう?

原案
修正案
標題
三島市環境基本条例
三島市環境を守り育てる基本条例
前文
「特に、市街地からわき出す清れつな流れと四季折々に咲き誇る花や緑が調和した空間は、人々に潤いと安らぎを与える郷土の大切な財産となっている」と、ウソっぽい。
「かつては『水の都・三島』と言われ、随所にあふれていたゆう水もそのいきおいを潜(ひそ)めている」と、現実を直視している。
市民参加の仕組み
「市民の意見の反映」という一般規定のみで、左のような規定は無い。
環境基本計画に基づいて三島の環境の実態などが「年次報告」されるが、これに対し市民が「意見書」を提出できる。また、この意見書を含めて、市長は審議会に諮問し、答申を得る。
この過程を通じ、「年次報告」が必ず評価・検討され、政策に反映させる仕組みをつくると同時に、ここに市民が参加できるようにする。
財政上の措置
規定なし
規定あり





以下のように、修正案の要旨を説明しました
議第62号、三島市環境基本条例案に対する修正案の提案要旨を申し上げます。
まず、内容及びその理由などについて概要を説明させていただきます。
ひとつは条例の標題であります。
原案がただ単に「環境基本条例」としていることに対し、修正案は「環境を守り育てる基本条例」とし、その趣旨が市民にとってわかりやすく、なおかつ親しみがもてるようなものにするということであります。
ただでさえ、「条例」というものは「固い」、「難しい」というイメージがつきまといますが、その意味で標題の表現は大切であると思われます。
ふたつ目として、条例に掲げられた前文についてであります。
原案のうち、次のような一文を削ります。「特に、市街地からわき出す水の清らかな流れと四季折々に咲き誇る花や緑が調和した空間は、人々に潤いと安らぎを与える郷土の大切な財産となっている」という、この部分でありますが、これを削り、原案の「地域の環境はもとより、地球環境まで取り返しのつかない影響を及ぼすおそれを生じている」の後に、「かつては『水の都・三島』と言われ随所にあふれていたゆう水もそのいきおいを潜(ひそ)めている」の一文を加える・・ということであります。
その理由は、前文において、三島市の環境の現実を明らかにし、その復活・保全に向けた取り組みを確保することが求められるという脈略を明確にするためであります。
また、この部分は三島市においての自然環境に対する基本的な認識をある種、象徴する部分でありまして、失われたもの、失われつつあるものについて、保全や復活を図っていくためには、まず現状認識から始まる・・という意志を込めるためであります。
とりわけ、三島の象徴とも言える「ゆう水」について、減少、あるいは涸れているというこの現実を直視したものに修正しようとするものであります。
みっつ目として、財政上の措置の点であります。
原案は環境保全上必要な財源措置についての規定がありません。したがって、修正案ではこれを規定し、厳しい財政状況の中にあっても、必要財源は必ず確保していくということを加えたものであります。
よっつ目としましては、原案第9条「年次報告」の次に、第10条「市民の意見」、第11条「審議会等の意見」を加えるものであります。
原案では、年次報告がなされる規定のみであって、それをどのように評価・検討し、そして政策に反映させていくのかについての手続きについての規定がありません。それに対し、修正案は、年次報告がなされるとこれに対し、市民の意見書が提出でき、また、この意見書を添えた形で、これは必ず市長から審議会に諮問され、その答申を得ることをひとつのルールとしています。なお、この答申については、市長はこれを尊重し、必要な措置を講じる規定を加えています。
このことによって、この条例においての「基本的施策」である環境基本計画について、その達成を市民参加のもとに確保していこうとするものであります。

なお、修正個所についてのみご説明いたしましたが、これらの条項数に合わせ全体の条項数を整備し、修正案は完結いたします。
以上、修正案の概要でありますが、よろしくご審議のうえ、ご賛同いただけますよう、お願い申し上げます。



2人の議員から質問を頂きました

はらはらドキドキ どんな質問されるかな 緊張しました

質問者
内容(要旨)
栗原の答弁(要旨)
下山議員
(共産党)
前文では「ゆう水」の問題のみ掲げられているが
三島の環境と言うとき、ゆう水の問題以外に大場川の水質の問題や大気汚染、また具体的な課題として北沢亜鉛工場跡地の問題などがある。提案者は、これらの問題についてどのように認識しているか。
大場川の水質、大気汚染、また北沢亜鉛工場跡地問題など、環境上の課題はたくさんあると認識している。その点、下山議員とほぼ同様の認識だと思う。前文では、それらのいろんな課題を「ゆう水」の問題に象徴させ、それだけを示したものと理解してほしい。
修正案は、「年次報告」に対し市民が「意見書」を提出できる仕組みになっている。他市の実践例などあれば紹介してほしい。
神奈川県川崎市の条例は、修正案と同じ内容なので、川崎市の例を説明させてもらう。年次報告に対する市民意見として毎年約30通、項目にすると200項目が提出されている。内容をひとつ紹介すると、「SPM(浮遊粒子状物質)についての意見」に対し市側かこれについて回答したものがある。
落合議員
(緑水会)
先ほど、栗原議員は川崎市の例をあげたが、川崎市は政令市であり、「一般市」である三島市とは市がもっている権限が異なるので、比較としては適切ではないのでは。
ご指摘はごもっとも。しかし、一例を紹介させてもらったのは、市民が意見書により参加をしているという現状についてであるので、この点ご理解いただきたい。
市民が意見を出せる機会は原案でも保障されている。修正案では二重の規定にならないか。
原案も確かに「市民意見の反映」の規定はある。しかし、これは一般的なものである。原案は「環境基本計画が達成されていくことにより、三島の環境が改善されていく」という趣旨なので、それならば「年次報告」はきちんと評価され、政策に反映させる仕組みをつくる必要がある。このことについての市民参加を確保するというのが修正案の趣旨。