第50号:2001年4月1日



3月議会が終わりました

3月23日、3月議会は閉会しました。
一般会計をはじめとして新年度予算の討論と採決。
採決などの結果はこちら↓
三島市議会のホームページに直リンクです
助役、収入役の人事案件、条例案など多くの議案が採決されました。
三島市の萩原助役の退任で、新たに内村良二収入役が助役に就任。
そして内村収入役の退任で小野正浩氏が就任してます。


各予算案に対する私の賛否は
一般会計予算案
反対
国民健康保険特別会計予算案
反対
老人保健特別会計予算案
反対
介護保険特別会計予算案
反対
交通災害共済事業特別会計予算案
賛成
墓園事業特別会計予算案
賛成
下水道事業特別会計予算案
賛成
楽寿園特別会計予算案
賛成
駐車場事業特別会計予算案
反対
水道事業会計予算案
反対



次の議案に反対しました
部設置条例の改正案
市役所には福祉関係、住民票や戸籍の関係、税や健康保険、ごみ、契約etc・・いろんな課があります、その「課」はそれぞれ「部」に属しています。この体制を決めているのが「部設置条例」です。
今回の改正は、これで5年連続です。コロコロ変わって、これじゃみなさん訳わかりませんよね。しかも「変える」ためにはその理由がはっきりしてて、そして市長からの上位下達ではなく、職員間の充分な内部検討が必要・・こういうプロセスって実は大事です。事前にいろんな人にそのプロセスを聞きましたがよくわかりませんでした。
で、その内容は環境市民部というのが新しくできます。まちづくり部や総務部に属する課の変更があります。などです。


職員の再任用についての条例案
一旦退職した市職員を「再任用」することができるという条例案。これは年金の受給年齢が引き上げられることに伴って地方公務員法が「改正」されたので、この条例の提案という運び。ここで私は「この条例は法的に定めなければならないという性質なのか」「実際に、この条例に基づいて再任用するのか」を問いました。答弁は「法的に定めなければならないというものではない」「当面はこの条例に基づいて再任用する考えはない」ということでした。
もしそうなら尚のこと、このような条例はつくらなくてもよいのです。だいいち、中堅や若手の職員にしてみれば退職した「偉そうな人」と一緒じゃ仕事やりにくいっすよね。それに「再任用」を狙って仕事すると、自ずから視線は市民にではなく、上司に向いてしまうのが人情ってもんじゃないでしょうか。こういうのやめたほうがいいのです

介護保険の一部改正条例
下山議員をはじめとする金子議員、石田議員の議員提案による介護保険条例の一部改正案。その内容は介護保険料の減免制度を「低所得者」に対して拡大するもの。
もちろんこの主旨には大賛成。介護保険制度がいまいち利用されないのは利用料の負担が大きいことが原因しているのは明白。保険料についても所得によって5段階制をとっていても尚、「低所得者」には負担が大きいに違いありません。
でもこの改正案の具体的な内容は「特別の事情があると市長が認めたとき」に減免する・・というものになってます。そこで私は
@減免の申請に対する決定は「行政処分」にあたるので、この決定は公正・透明でなければならない。Aさん、Bさんが同じ境遇の中でBさんだけ認められた。Cさんが特例的に認められたということはあってはならない。(提案者もそのように考えていると思うが)だから、条文に「基準」や「客観性」を確保するような規定が必要ではないか。
A現条例による「減免」は災害や病気、失業など「予期せぬ」できごとによる「一時的な低所得状態」に対応するもの。提案されているものは「恒常的な低所得状態」に対応するもので、同じ「減免制度」であってもその性質を異にする。異なる性質の「減免」を同じ条項に当てはめようとするのは好ましくない。条項を変えるべきではないか。
B減免制度を拡大するには、現条例に欠けている「徴収猶予」の規定を盛り込むべきではないか。
などもう少し検討が必要であるとの理由から反対しました。