| 市議会の調査研究費についての報告です |
内容です | 金額です |
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情報公開クリアリングハウス講座 | 参加費 6000円 | 旅費 7590円 |
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| 説明 | NPO法人情報公開クリアリングハウスが主催する「地方議員のための個人情報保護講座」に参加。住民基本台帳法の改悪で、個人の住民データがコンピュターの全国オンライン化されることになっているが、自治体の事務でますます個人情報の保護が重要。全国には他人の住民票を悪用し「他人」になりすまし犯罪に利用されたケースも報告された。 |
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冊子 改正住民基本台帳法 | 1000円 |
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説明 | 住民基本台帳の解説をした冊子。「改悪」された住民基本台帳法がどのように問題があるのかを細かに説明してある。コンピュータのオンライン化がされるが漏洩などに対するセキュリティーが万全ではないのが最大の問題。 |
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書籍 日本の水資源 | 2800円 |
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説明 | 毎年、国土交通省が発行する水資源白書。都道府県別に地下水のくみ上げ状況など、統計資料。議会質問に活用。 |
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書籍 老人福祉関係法令通知集 | 5770円 |
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説明 | 厚生労働省監修の老人福祉関係の法令と通知。特に「通知」は行政職以外の立場の人にとってはどんな通知が出されているのか把握が困難。そこで市販されているこういうものを買う。今年度は、「特養ホーム問題」の質問が多かったが、それに役だった。 |
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情報公開審査会答申例集 | 13650円 |
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説明 | 市内、市外から情報公開の開示請求に関する相談を受けることがある。異議申し立てをするとき、「なぜ開示する必要があるか」ということについて意見陳述したり、反論を示したりすることになるが、こんな時、全国の審査会でどのような判断がされているのかがわかりとっても便利。この本、ちょっと高価だが。 |
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兼子仁さん講演会参加費 | 5000円 |
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説明 | 市議会の有志(私もその一人だが)で研修会をやろうということになり、その講師に兼子仁さんを選んだ。兼子さんは地方自治法や行政手続き法の学者第一人者。地方分権のため改正された地方自治法の勉強。特に、「市民に開かれた市議会」の講説は有効だった。 |
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介護保険研修会 | 参加費 2000円 | 旅費 7780円 |
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説明 | 東京大塚で行われた「介護保険市民相談員養成講座」。弁護士サイドから見た介護保険制度についての講演。「権利擁護」とよく言われるのだが、法律上、「介護を受ける権利」はどこにも明文規定がなく、しかも権利を保障するための制度も未整備であることがよくわかった。今後、介護保険制度をよりよくしていくための論点として有効。 |
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雑誌 高齢者のゆたかなくらし | 8250円 |
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説明 | 一年分の購読料。と言っても一年分をまとめて購入したもの。介護保険制度に関する全国各地の先進的な事例や、こういう問題が発生しているなどの情報収集に役立つ。 |
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行政視察のおみやげ(お茶) | 3000円 |
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交通費・宿泊費など | 38480円 |
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食費など | 7999円 |
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説明 | 市議会会派市民ネットワークとして2月5日〜7日、長野県長野市、神奈川県鎌倉市に行政視察した。長野市では環境基本計画と市内のバリアフリーがテーマ。鎌倉市では交通政策。長野市は環境基本条例制定後、基本計画、そしていま行動計画に取り組んでいる。(三島市よりも先の段階にいっている)特に条例制定権について中核市と三島市のような一般市とでどう違うかなど勉強になった。(結論的には一般市の条例制定権が過小に評価されている傾向がある。もっと可能性はある)鎌倉市は交通渋滞など問題の発生について三島市と似ている側面がある。交通実験は全国的に有名。その詳細についてを学び、どのように対策を進めているのか・・特に市民参加のあり方が正否のポイントになることがわかった。 |
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バリアフリー歩行者空間ネットワークシステム | 4450円 |
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説明 | バリアフリーを進めるうえでの法・制度などについて詳述してある。議会質問に役に立った。 | ||
| 合計 | 113769円 |
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三島市議会政務調査費の交付に関する条例案
(趣旨) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項及び第13項の規定に基づき、議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付する政務調査費に関し、必要な事項を定めるものとする。 (交付対象) 第2条 政務調査費は、議会における会派(当該所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対して交付する。 (交付額等) 第3条 政務調査費は、月を単位として交付するものとし、その額は、1月につき、その月の1日(以下「基準日」という。)における各会派の所属議員数(その基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は除く。)に15,000円を乗じて得た額とする。 2 基準日において議会の解散があった場合は、その月分の政務調査費は、交付しないものとする。 3 新たに結成された会派(以下「新会派」という。)の場合は、当該結成の日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、その月。以下「新会派の交付開始月」という。)から政務調査費を交付する。 (交付方法) 第4条 政務調査費は、毎年度の4月(新会派の場合にあっては、新会派の交付開始月)に、その年度分(その年度において議員の任期が満了する場合は、任期が満了する日の属する月までの分)を交付する。 (所属議員数の異動等に伴う調整) 第5条 政務調査費の交付を受けた会派は、当該所属議員数に異動が生じた場合で、その年度において交付を受けた政務調査費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務調査費の額を上回るときは、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、その月)の末日までに、当該上回る額を返還しなければならない。 2 政務調査費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合で、その年度において交付を受けた政務調査費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務調査費の額を下回るときは、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、その月)の末日までに、その下回る額を当該会派に対して交付する。 3 政務調査費の交付を受けた会派は、当該会派が解散した場合は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、その月分)以降のその年度における政務調査費を返還しなければならない。 (使途基準) 第6条 政務調査費の交付を受けた会派は、政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。 (経理責任者) 第7条 会派は、政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない。 (収支報告書の提出等) 第8条 政務調査費の交付を受けた会派の代表者は、その年度における政務調査費に関する収入及び支出の報告書その他規則で定める書類(以下「報告書等」という。)を、その年度の翌年度の4月30日までに(当該会派が解散した場合にあっては、その解散した日の翌日から起算して10日以内に)、議長に提出しなければならない。 2 議長は、前項の規定により報告書等の提出を受けたときは、当該報告書等の写しを市長に送付しなければならない。 (政務調査費の返還) 第9条 会派は、交付を受けた政務調査費の総額から、当該会派がその年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない。 (委任) 第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 この条例は、平成13年4月1日から施行する。 |