| 05年度 2月議会 私の代表質問の報告です |
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2006年度予算に対する栗原の代表質問 1 市民のくらしを優先する堅実な財政運営を 2 福祉サービス利用者負担の増加について(障害者自立支援法をめぐって) 3 景観・まちづくりとルールについて [詳しくはこちら] |
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【小池市長の答弁】 平成18年度予算案「安心・安全確立型予算」の考え方について。 平成18年度予算案は将来を見据えた新しいまちづくりを進めるために、少子高齢社会への対応、都市基盤の整備、地球温暖化防止など三島市の進むべき方向性を見定めた行財政の運営を基本として、市民が今何を一番必要としているのかあらゆる機会を通じ各界各層のみなさまのご意見ご提言をお聞きしてきた。その中で多くの市民が行政に求めていることを捉え、新年度の予算案に反映したものである。 平成18年度予算案にはまず本年度の重点施策になる、地震等自然災害対策事業では消防庁舎移転改築事業、庁舎本館をはじめ坂公民館、大場幼稚園の耐震補強工事などの実施。年次計画に進める幼小中学校の全教室のガラス飛散防止工事がある。また正確な情報を伝えることが必要なので防災ラジオや同報無線を聞き漏らしたときに再度放送内容を電話確認できるシステムの整備。そして有線テレビ。35チャンネルに映像による災害等情報のテロップ放送を計画している。 救急高度化推進事業では救命の現場に居合わせた一般市民も取り扱うことができる心停止救命機器・自動体外式助催動機を小中学校21校を含めた32施設と消防車5台の搭載をあわせて37台の整備を予定している。 さらに子育て支援では子育て支援センター事業の推進や子育て関係の窓口の一元化を図るために関係課へのテレビ電話の導入のほか子育てに役立つ情報を満載させた情報誌子育てマップの作成などがあげられる。 また環境に配慮した都市基盤整備など市民生活の安心につながる施策を推進したものと考えている。 いずれにしても行政の責務は市民福祉の向上と次世代に良好な社会環境を引き継ぐことと考えているので財政環境の厳しい時期ではあるが先送りできない安心安全に配慮した施策は実行していかねばならないと思っている。18年度予算は「安心・安全確立型予算」とした。 |
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【五明財政部長の答弁】 次に「実質公債費比率」と地方債の協議制について。 まず地方債の協議制についてであるが、平成12年の地方分権一括法の施行により平成18年度から地方公共団体の自主性を高める観点から地方債の許可制度が廃止され協議制に移行することとなった。起債の対象は地方財政法第5条などにかかげられる事業の範囲内であることについては従来通り変わりはない。また、決算収支の赤字が一定の水準以上の地方公共団体及び新たに設けられる実質公債費比率が18%以上の団体はこれまでどおり許可団体に留まる。 新たに設けられる実質公債費比率の算出方法であるが従来の起債制限比率。この起債制限比率の具体的に意味するものというものを紹介するが、地方交付税で償還財源が担保されていない、自前の財源で償還しなければならない起債の償還金。この割合がどの程度あるか。その割合が高いほど他に充てるべき財源を圧迫していることとなり財政運営を厳しくしていることとなる。このような形で、起債制限比率、公債費比率の趣旨を捉えてほしい。起債制限比率については20%、30%と高い団体についてはむやみに起債の発行が認められるものではなく、制限が加えられるべきものとの考えである。なお、地方債の許可制度の根拠とされてきたものであるが、地方債の償還財源の保証、財政の健全性の確保、地方債の信用力の補完等と5項目ほど、許可制度としてきたところの理由があると言われている。 実質公債費比率の計算方法については、起債制限比率の分子に加えて新たに「地方債の元利償還金に準ずるもの」が加えられる。これは、一般会計から特別会計への繰出し金のうち、公営企業債の償還財源に充てられたと認められるもの。一部事務組合等に対する負担金または補助金のうち当該一部事務組合等が起こした地方債の償還、これの財源に充てたと認められるもの。また債務負担行為に基づく支出のうち地方債の元利償還金に類似する支出と考えられるもの。と2月3日付け地方自治法施行令に掲げられている。ただし具体的な算入項目については今後提示されてくるものである。 このようなことから実質の元利償還金の水準を計る指標としてより適切に当該団体の実質的な公債費の状況を示すとともに市場の信頼や公平性の確保、透明化・明確化の観点から現行の起債制限比率について一定の見直しを行なった新たな指標である実質公債費比率を用いることとなったものである。 三島市の見通しとしては、実質公債費比率が高い団体は許可団体に留まることとなるが、本市においては現在の起債制限比率を勘案し推計しても18%には至らないと推測をしている。世代間の負担の公平を図りつつ市民サービスを一定水準維持するため、今後も起債を活用することとなるが特別会計などを含めた元利償還金が地方公共団体の地方債の発行に影響を及ぼしてくるため市全体を見渡したなかで健全財政の堅持に留意しながら引き続き総合計画にそった着実な事業の執行に努めていきたいと考えている。 |
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【木内民生部長の答弁】 障害者自立支援法施行への対応についての基本方針と基盤整備 障害者自立支援法第二条、市町村の責務として障害者及び障害児がその有する能力や適性に応じて自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行なうこととなっている。 市としても、より身近な市町村がサービスの提供に対する責任をもち、自立支援給付及び地域生活支援事業等のサービスを計画的に実施し、障害者が安心して地域で暮らしていけるようにすることであると考えている。また、その実現のためには障害者福祉サービスの提供基盤の整備が必要であると認識している。 障害者自立支援法においては、福祉サービスが「介護給付」と「訓練等給付」の2種類に分かれ、介護給付においてはホームヘルプ、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、ショートステイ、重度障害者等包括支援、ケアホーム、施設入所支援の10種類がある。さらに訓練等給付については自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、グループホームの4種類がある。これらのサービスの中から障害者自らが選択し決定することにより、生活が可能になるものと考えている。 しかしながらその基盤整備の遅れにより、障害者が必要なサービスが受けられなくならないよう、市をしても考えていかねばならないと思う。グループホーム等の社会資源の基盤整備については、社会福祉法人、NPO法人などの各事業所や施設が中心になって進めているが、現実には障害者や障害児に対する地域社会の理解が不可欠であり地域住民への啓発、広報活動を積極的に進めていくことが必要であると考えている。 さらに給付とは別に、障害者自立支援法第77条による地域生活支援事業を新たに市が行なっていくことが必要となる。特に支援費制度でもニーズが高かった障害者移動支援事業については効果的効率的なサービス提供の仕組みを工夫しながら、必要なサービスの確保に努めていく。いずれにしても、手話通訳、要約筆記等のコミュニケーション支援や日常生活用具の給付など、地域生活支援事業については今後さらに充実を図っていきたい。 |
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【加藤建設部長の答弁】 景観行政団体と民間マンション建設についてであるが、景観法第7条の規定による県知事の同意を得、この度、2月1日より三島市が景観行政団体となった。景観行政団体によってできることは、法に基づく景観計画に三島市がめざす景観形成に必要な方針や基準を定めることにより、建物のデザインの規制、景観重要建築物の指定、景観樹木の指定、景観協定の締結、景観協議会の設置、景観整備機構の指定など景観に関するさまざまな施策が実施できる。 しかし、建物のデザインについては勧告・命令をすることができるが、建物または工作物の高さの最高限度・最低限度、壁面の位置の制限や建築物の敷地面積の最低限度などについては「指導・助言」までしかできない。そこで、対応策として景観計画に基づき三島市都市景観条例に基準を設け都市計画法に基づく地区計画の指定を都市計画決定し、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に追加することで規制することができようになる。この違反については建築基準法第9条により、「除却、修繕、移転」などの勧告及び措置命令をだすことになる。 したがって、マンション等の大規模建築物の高さなどを規制するためには地域住民のほぼ全員の同意に基づくきめ細かな計画を策定していく必要がある。マンション等の大規模建築物の建築についての課題の多くは、周辺住民への説明不足や日影の問題、電波障害、景観の阻害など生活環境問題となっているので、景観法に基づく景観計画を策定する中で、広く市民の意見を聞き、どのようなルールが必要なのか、どういう位置付けをしていくのか等を検討していきたいと考えている。 |
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【栗原の再質問】 今回の予算案、これまで既にいろんな議論があったが錦田子ども園建築に向かう事業、北上文化プラザ、など市民の期待を寄せての事業であることは承知しているし、こうした事業を進めていくことはそのこと事態たいへんな事であるという理解をしている。そうした事業を進めていくことと同時に、そこにはたくさんの「跡地」が存在をすることとなる。 私がここであらためて伺いたのは、そうした「跡地」の活用、場合によれば「処分」ということもあり得るが、そうした問題について伺う。これらが、よもや漫然と放置されるということがあってはならない。市政における課題となっている。市の対応や考えを伺う。 一、 二の具体的な例をあげてみたい。錦田子ども園の建築については、現在のみかど幼稚園、谷田保育園、錦田幼稚園の移転、幼稚園の統廃合になるので当然、みかど幼稚園の土地建物はどうするのか、谷田保育園もしかり、ということとなる。 北上文化プラザについても言うまでもないが、現在の北上公民館、これは土地については借地であるそうだが建物を含めこれをどうすのかという問題。さらには「徳倉低区配水場」がある。これは北上文化プラザの建設の候補地としてこれまで存在していた筈。ここも「どうるのか」という課題となる。ここは、複雑な様相を呈していて、水道が財産として所有しているが一部に教育財産がある。また、土地開発公社の保有地も隣接している。と複雑であるが、全体としてこれをどうしていくのか。繰り返し申し上げるが漫然と放置されるということがあってはならない。 いずれの土地も市民生活に近いエリア。これらの今後のあり方については重要な問題である。市の考え方はどうなのか。 「土地問題」については市政において実はいろんな課題がある。先ほど「実質公債費比率」についての質問に対する答弁を伺ったが、その中で「地方債の元利償還金だけではなくて、これに準じるもの(が実質公債費比率に算入される)」 という説明があった。公債費だけではなくそれに準じるものがカウントされるということになっているが、この「準じるもの」ということのなかに、実は、土地開発公社に対する市の債務保証の一部がのっかる(計算される)のではないかと。市の予算案でしめされているのが土地開発公社への債務保証限度額は57億円。この一部が計算されることになるという説もある。私はかなり有力な説として伺っている。この点、市はどういう情報把握をしているか。 さらには土地開発公社の「塩漬け土地」になるが、この「塩漬け土地」についてはかねて仁杉議員がいろいろと問題提起をしてきた。これいったいどうするんですかと。三島市にはこの「塩漬け土地」が存在する。半ば、不良債権化している。たいへん悩ましい問題である。 保有は土地開発公社だが、それを買わせたのは三島市である。こうした不良債権化した土地を、いつまで土地開発公社に持たせるのか。 たとえば、先ほどの北上文化プラザの跡地の問題として例示したが、隣接して土地開発公社の保有地がある。文化プラザは他へ建設することとなったので、その保有地は保有する必要性がなくなった。保有目的の無い土地がいくつも存在をする。大場川の改修工事についての代替用地。大場川の改修工事はとうに終わり、代替用地保有の必要はない。山田中学校建設の敷地となる見込みで保有した土地が実は敷地とならずに、そのまま保有している。など。 いずれも、既に保有の目的は無くなったかものである。そのまま保有していても「損得ない」のであれば、将来的に何か役に立つことがあるかもしれないが、実情はそうではない。ご承知のとおり、保有していればいるほど、そこには事務費が嵩み、取得の際、銀行から借り入れた元金に対する利払い分が年々積み重なっていく。その土地の価格は好むと否とにかかわらず後へ行くほど大きくならざるを得ない。一方、土地の市場価格はバブル崩壊以降、下がり続けている。その土地を処分しようとすると、時価との差額が大きくなる。その差額は市民の税金で補填するということにならざるを得ないのではないか。後へ行けばいくほど、その矛盾は大きくなり、市民の負担は増える。早期の対応、早期の解決が必要になっているのではないか。伺う。 第二問目、福祉サービスの利用者の利用料負担の増加について再度伺う。答弁は一部を除いて妥当な答弁と受け止めている。 自立支援法での定率一割負担、利用者にとって急激な負担の増加に、いやがうえでもならざるを得ないのではないか。この点、どのように捉えているのか。 たとえば、全身性身体障がいをもつ成人の方の場合、これまでの支援費制度のなかでは月額あたり0円であった人が多いと思う。0円であることが適正か否かについては論議があると思うが、自立支援法での定率負担になるとたとえば24,000円/月。こういうことになるケースがある筈。障がいをもつ成人の方の場合、収入というと障害基礎年金、年額で96万円くらいか。それに加えて特別障害者手当が支給されている場合が多いと思うが、そのなかで何とか生活が維持できている。そのうえに、その人が必要なサービスを利用しようとすると、いままでより2万円以上もの負担が月額で求められる。こういう状況にならないだろうか。極めて深刻な問題ではないか。 児童の場合を考えると、一概に「こうだ」とも言えないが、たとえば、子どもさんがいろんなサービスを利用する。支援費制度のなかでは「4600円/月」の負担でなんとかいけた。というケースであっても自立支援法に置き換えるとこれが「1万4千円/月」程度の負担に跳ね上がりはしないだろうか。家計は厳しい状況におかれている。増税はあるわ、消費税も云々と。厳しい状況下で共働き、母が仕事を辞めて家で子どもを看るとかの事情が発生するのではないか。 児童の場合は障害の重さにより特別児童扶養手当なども支給されるが、こうした負担の増加に対しこういう社会手当てや年金が増える訳ではない。負担だけが増える。しかも、負担しきれるほどの金額ではないのでは。という認識を私はしている。急激な負担の増加であると。三島市としてはどのように受け止めているか。 全国では、こういう状況下で、利用の支援のために、自己負担の一部を助成するという動きがでている。まだ少数の自治体だが。基礎自治体が自ら考えて取り組んでいる。三島市として、このことについて当然、取り組むべきではないか。答弁伺う。 |
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【五明財政部長の答弁】 まず土地政策についてである。平成18年度では(仮称)北上文化プラザ建設事業に伴って北上公民館が、消防庁舎移転改築事業に伴い、現消防庁舎及び西分遣所。また、今後建設を予定する(仮称)錦田子ども園建設に伴って錦田幼稚園、御門幼稚園、谷田保育園が。また、北幼稚園の移転改築事業に伴って現在の北幼稚園。それぞれ移転後の跡地利用を検討しなければならない施設となっている。これらの施設や土地利用について、現在明らかなものとしては、現消防庁舎跡地の売却と、訓練塔の跡地に小規模授産施設を建設するため、それぞれ予算措置をしてある。北上公民館の土地については借地をしているので、この建物をその後どうするのか、また、錦田幼稚園、御門幼稚園、谷田保育園及び北幼稚園の土地と建物。消防署西分遣所跡地など。また、普通財産として市で所有している未利用地もあわせて今後の利活用について処分も含めて種々、検討していきたい。 次に土地政策に関連し、平成18年度から地方債の協議制制度に入る新しくできた指標である「実質公債費比率」に土地開発公社への債務保証額が入るのではないかとの質問。新たに算入することとなった「地方債の元利償還金に準じるもの」ということの内容が判断のもとになるかと思う。具体的には地方自治法に規定される債務負担行為に基づく支出のうち、地方財政法第5条(地方債を越すことができる事業)に規定する支出で「総務省令で定めるもの」となる。議員は、ここの項目に土地開発公社への債務保証がはいるのではという考えであるが、考えねばならないのは「債務負担行為に係る決算としての実支出」というおさえのため、土地開発公社との関係においては、実際に市が買い戻しをした土地について、債務負担行為を起こして事業をした場合の実支出がこれにあたると考えるのが前提。 次に「塩漬けの土地」について、いくつか提示されたが、平成7年2月16日に土地開発公社に先行取得してもらった徳倉A区排水場、正確にはその隣接地であるが、取得後10年が経過している。この土地については(仮称)北上文化プラザの建設予定地とも考えられてきたが最終的には森田病院跡地に建設することになった今、建設予定地としての用途はなくなり、今後は他の用途を検討することになると考えられる。しかし平成12年4月21日に自治省より通知された公有地の拡大の推進に関する法律の施行について、この改正のなかで「保有期間が10年経過した翌年度中には協議のうえ、土地用途や処分方針を検討すること」とされた。該当する土地については担当課を含め、早急に協議を開始したいと考える。 |
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【森井福祉部参事の答弁】 福祉サービス利用者負担への助成制度の拡充についてであるが、障害者自立支援法が4月1日から施行されるがこの制度がスムーズに移行されるよう各種団体への説明はもとより、現在福祉サービスを利用している障害者の方々に対しても全体での説明会をはじめ個々にも説明を行なっている。 利用者には制度の改正の内容や減免制度などについて説明しているが、利用者の方々からはこれまで通りのサービスが受けられるのか、手続はどうなのかなどの意見もあった。利用者負担については利用者負担額の上限額をひとつとして、生活保護世帯の方、市民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万円以下の方、市民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万円以下ではない方、市民税課税世帯の方と4つの区分に分けられている。減免措置については所得の認定にあたって同一生計者の所得ではなく、障害者本人や配偶者の所得に基づき選択することを可能とする取り扱いや、居宅介護サービスを利用する方に対しては社会福祉法人による利用料を減免するしくみ。また、低所得者の通所サービス利用者には食費負担額を三分の一に減額するなどの措置がとられている。施設への入所者の方に対しても施設への経費にかかる費用を減額する個別減免や食費の減額となる補足給付が支給され、低所得者に配慮した負担軽減措置が組み込まれている。 この障害者自立支援法は、障害者保健福祉分野の大きな改正であり、サービス利用手続や基準の透明化、明確化。利用したサービスの量や所得に応じた定率負担等、障害者の方々には負担について大きく変わってくる方もいると認識している。全国的にみても大都市や一部の地方都市などで、独自の軽減策を実施する区や市があると伺っているが、静岡県内ではいまのところ実施予定のある市町村はない。 市としては質の高いサービスを適切に提供する安定した制度として利用者負担をお願いするものと受け止めており、現段階においては障害者の方々の個別的な経済状況に応じて各種の軽減措置が適切に受けられるように説明をしていくこととともに、市として独自の軽減策などができるのか、研究していきたい。 |
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【栗原のまとめ】 時間がないのでまとめ的な発言となる。 「安心・安全型」という今回の予算案、その名にふさわしいものであるか否か、結論的には予算審査を経て最終日に討論したい。 「跡地」の利用に関しては、全庁的な視点でこれまでの経過をも踏まえ検討を進めていただきたい。土地開発公社の問題については、最終的には公社の意思決定の問題ではあるが、三島市として一定の方針のもとに的確な対応を執るべき。 最後一点、福祉サービス利用料の独自減免については他区、他市の具体的な事例に学んでほしい。 |