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目   次
 【1】 「門池の森」維持管理に対しての「もりの会」設立に関する件
 【2】 「もりの会」会則
 【3】 
 【4】 
 【5】 

 【1】 「門池の森」維持管理に対しての「もりの会」設立に関する件   目次へ
今後の維持管理

1 維持管理の組織
 (1)門池の森実行委員会の付託を受けて、門池中PTAを中心にして門池の森の維持管理を
行う。
 (2)維持管理作業の円滑な実施を図るために、本会の目的達成に賛意する者を会員として
    設立される「もりの会」に協力をいただく。

2 維持管理の方策
 (1)PTAを中心とした維持管理のための打合会をもつ。
    打合会での検討事項
    ・その年の秋口から春先にかけて植栽の必要な樹木などの検討
    ・伐採樹木の検討
    ・剪定すべき樹木の検討
    ・その他大きな整備計画に関すること
 (2)下草刈り、樹木の剪定など維持管理に関しては、夏季休業中の奉仕作業並びに
    3学期末の3学年の生徒奉仕活動等を主な活動とするが、「もりの会」の助言により
    必要に応じて行うものとする。
 (3)PTA本部会が中心になって、これにあたる。
 (4)維持管理作業にかかる費用については、PTA予算の中に組み込むとともにPTA活動等
    により得た益金を充てる。
 (5)必要に応じて安全管理について市教委教育総務課の助言を得る。

 【2】 「もりの会」会則 目次へ
                     「もりの会」会則
                                              平成13年4月1日施行

(名称及び事務局)
第1条 本会は「もりの会」と称し、事務局を沼津市立門池中学校に置く。

(目的)
第2条 本会は沼津市立門池中学校PTAが行う各種事業に協力することにより、
    本校教育環境の更なる充実振興に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    1 「門池の森」の維持管理への協力。
    2 教育環境の整備への協力。
    3 学校行事への協力。
    4 その他本会の目的達成に必要な事項。

(会員)
第4条 本会の会員は次の者とする。
    1 本校卒業生の両親もしくは保護者のうち希望者
    2 本校生徒の両親もしくは保護者のうち希望者
    3 その他本会の趣旨に賛同する本校関係者

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
    1 会長   1名
    2 副会長  2名
    3 幹事   若干名
    4 会計   1名
    5 名誉会長 1名
    6 顧問   若干名

第6条 役員の任務は次のとおりとする。
    PTA会長及び学校長と連携し
    1 会長は本会を代表し、本会の運営を図る。
      副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその任務を代行する。
    2 幹事は本会の活動を推進する。
    3 会計は本会の会計事務を担当する。
    4 名誉会長は本会全般について助言する。
    5 顧問は本会の事業について相談に応ずる。

    役員の選出は、次のとおりとする。
    1 会長、副会長は会員の互選とする。
    2 幹事、会計は会長が指名する。
    3 名誉会長、顧問は会長が指名し、副会長、幹事及び会計の承認を得ておくものとする。

第7条 役員の任期は1年とする。

(総会)
第8条 総会を毎年度始めに開き、次のことを行う。
    1 事業報告及び決算の承認。
    2 事業計画及び予算の承認。
    3 役員の報告。
    4 その他必要事項。

(会計)
第10条 本会の経費は、会員の拠出する会費、その他収入をもってあて、会計年度は
     毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

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