静岡支部の事業案内
労働保険は、労働者を一人でも使用する事業は、すべて適用になります。
ただし、農林水産業の5人未満の個人事業は暫定措置として任意適用(労災保険では一部は当然適用)とされています。
しかし、小零細企業では、制度の不知、事務処理能力が乏しいことなどから、未だに加入手続きをしていないところが数多くあります。
このような小零細事業場の労働保険の加入は、中小事業主団体を通じた団体加入方式により未手続事業の解消と雇用保険加入手続きの履行確保を図ることが効果的であることから、労働保険事務組合の全国組織である全国労保連は、厚生労働省から委託を受けて、労働保険未手続事業一掃業務を行っています。
特に、平成17年度からは、厚生労働省が職権の積極的行使等による未手続事業一掃対策を進めていますので、全国労保連ではこれと連携を強めた加入勧奨活動を行うことにしています。
◎機関誌
9月・1月の年度2回発刊しています。

◎図書斡旋
全国労保連発刊図書及び労働保険に関連する
図書の斡旋を行っています。
◎労働保険事務組合の業務の支援
労働保険事務組合の最も重要な業務は、委託事業主から労働保険料の
交付を受け、これをまとめて、納期限までに政府に納付することです。
労働保険事務組合が、多数の委託事業主の労働保険料を短期間のうちに
政府に申告・納付するこの業務を円滑に行うことができるように、
労働保険事務組合総合コンピュータシステムの利用により支援を行っています。
◎労保連労働災害保険事業(特定保険業)
労働災害に伴う補償は、国の労災保険により公的な補償が行われていますが、昨今はそれ以外に事業主に対して、何らかの上積み補償が求められるケースもみられます。
このようなことに対応するため、労働者に対する労災保険の上乗せ補償の費用を担保することを目的に設けられたのが、労保連労働災害保険です。労働保険事務組合の委託事業場の労働福祉の増進に資するため、実施しているものです。
全国労保連の会員である労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している事業主を対象としています。


◎労保連年金共済事業
委託事業場の事業主や労働者の老後の生活設計に資するため、生命保険会社と契約を結んで、この事業を行っています。(※この事業は新規加入は行っていません。)
◎中小企業退職金共済受託事業
中小企業退職金制度では、単独では退職金制度を持つことが困難な中小企業に、事業主の相互共済と国の援助によって退職金を支払うことができるようにするために中小企業退職金共済法に基づいて設けられている制度です。
全国労保連では、会員事務組合の委託事業場の労働者の福祉を図るため、勤労者退職金共済機構から委託を受けて、加入申し込み受付等の業務を行っています。

詳しくはこちらへ:
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

労働保険事務組合をはじめとしたすべてに、労働保険制度、
労働保険事務組合制度の普及及び広報に努めています。

◎労働保険・保険関係成立之証
全国労保連は、掲示する等によって事業主が労働保険番号を
周知しなければならないことから、労働保険・保険関係成立の証を発行しています。申し込み希望の場合は、お申し出ください。