労働保険の適用事業所となった場合は、まず労働保険の保険関係成立届けを所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に、保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付することになります。
雇用保険の適用事業となった場合は、上記1のほかに、雇用保険適用事業所設置および雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
行政官庁による事業主への労働保険加入手続きおよび、
労働保険料の決定(認定決定)が行われます。
詳細は
静岡労働局
、
厚生労働省
のサイトでご確認ください。