労働保険とは
事業主の皆さま! 労働保険の加入はお済ですか?労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入しなければなりません!!
労働保険とはこのような制度です。
労働保険の加入手続き
労働保険の適用事業所となった場合は、まず労働保険の保険関係成立届けを所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に、保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付することになります。
雇用保険の適用事業となった場合は、上記1のほかに、雇用保険適用事業所設置および雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
労働保険の加入手続きを怠っていた場合
行政官庁による事業主への労働保険加入手続きおよび、
労働保険料の決定(認定決定)が行われます。
詳細は静岡労働局厚生労働省のサイトでご確認ください。
労働災害が発生していない場合 ・さかのぼって労働保険料を徴収 ・あわせて追徴金の徴収 労働災害が発生していた場合 ・さかのぼって労働保険料を徴収・あわせて追徴金の徴収・労災保険給付にようした費用の 全額または一部を徴収