相続・遺言

 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が
  自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
                                        (民法 第八百九十一条)

遺言

公正証書遺言 本人が公証役場へ出向いて、遺言の内容を公証人に口述して作成するものです。準備には少々手間がかかるものの、
作成後は保管・検認・執行に裁判所を通す必要が無いので便利です。又、その中で遺言を執行する者を定めておけば、
遺族の方は面倒な手続から解放されます。行政書士にご依頼頂ければ準備の資料収集から遺言の執行までお役に立つ
ことができます。
自筆証書遺言 自筆証書遺言は,遺言者が,紙に,自ら,遺言の内容の全文を書き,かつ,日付,氏名を書いて,署名の下に押印する
ことにより作成する遺言です(すべてを自書しないとだめで,パソコン等によるものは無効)。自筆証書遺言は,自分
で書けばよいので,費用もかからず,いつでも書けるというメリットがありますが、内容に法的不備があっても
チェックできませんし、執行には相続人全員を裁判所に集めて、検認の手続を踏む必要があります。

相続

遺言書があれば その内容に従って遺産の分割・相続の手続を行います。一般的には、不動産、預貯金、有価証券等を相続人に分割・相
続します。負債もあれば同様にします。相続人全員の印鑑証明が必要というわけではないので、比較的簡単に分割・相
続手続を行うことが可能です。
遺言書がなければ 法定相続人全員で、遺産をどのように分割・相続するか協議の上、その内容を記した遺産分割協議書に全員が署名捺印
します。それを法務局や金融機関に提示して遺産の分割・相続を行います。連絡不能の相続人がいたり、海外に居住
する相続人がいるとかなり面倒な手続となります。

相続のワンストップサービス

行政書士にご依頼頂けると、提携する司法書士・税理士と手続を進めますので、全ての手続を済ませることが可能です。
かかる費用はあらかじめお見積もりさせて頂きます。

ご相談は勿論無料ですし、秘密が他へ漏れることもありません。いつでもお電話ください。

ケースによっては、行政書士ではお役に立てないこともあるかと存じます。とにかく一度ご相談ください。