出張封印
自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通
大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り
付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において(封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを
受けなければならない。
(道路車両運送法 第十一条一)
出張封印
出張封印 | 移転登録等で、ナンバープレートが変わる場合、通常はその自動車を陸運支局へ持込み、車台番号を確認の上、 封印をしてもらいます。 出張封印の資格を持つ行政書士は、新しいナンバーと封印を持って、お客様の所へ出向き、その場で車台番号を確認 し、ナンバーを交換・封印することができます。外したナンバーは行政書士が陸運支局へ返納します。 |
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新規登録 | 現状、新車新規登録は特殊なケースを除き行政書士による出張封印の対象外です。静岡県では他県のディーラー 様が新車新規登録をする際には、現車を支局に持ち込む必要があります。 |
対応地域
出張可能地域 | 静岡県沼津市近辺が中心ですが、一応、静岡県全域で出張封印の許可を頂いています。 |
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出張封印の可否 | 現在では、新車新規登録以外殆ど全ての登録で出張封印が利用できるようになりました。また、中古新規登録にも対応できるようになっています。この辺判りにくいところですので、あらかじめご相談いただけると幸いです。 |
ディーラー・中古車販売店の方、同業者の方、一般の方 ご依頼には迅速に対応します。料金は、当事務所からの距離によって変わりますが、沼津市内ですと、税別2,000円から承ります。 |