成年後見
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、
かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
(民法第八百五十八条)
成年後見制度
制度の成り立ち | 平成12年4月に新しい成年後見制度が施行されるまで、(準)禁治産という制度がありました。これは自ら法律行為を 行うことが困難な人を、基本的にその家族が保佐監督するもので、家庭裁判所の宣告で開始されるときに、公示と戸籍 への記載がなされるものでした。 |
---|---|
新制度では | 高齢化社会、核家族化、障碍者福祉の充実、という社会的ニーズに対応して現在の成年後見制度がスタートしました。 新制度では、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション、という三つの理念のもと、高齢者・障碍者の 基本的人権を最大限尊重する制度となりました。 |
制度の仕組
任意後見制度 | 自己決定の尊重という観点で、被後見人の 判断能力がある内に、契約によって後見人に代理権を付与する制度です。 |
法定後見制度 | 判断能力が不十分な被後見人に、申立人が家庭裁判所に申立をする事で開始されます。残存能力に応じて、保助・補佐・後見の三つがあります。 |
---|---|---|---|
後見人には | 家族もなれるのですが、職業後見人として弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士等の専門職がなることもあります。 | それぞれの団体は | 司法書士は、リーガルサポート、社会福祉士はパートナー、行政書士はコスモスという団体に属し、組織としてこの職務に対応しています。 |
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの静岡県支部(通称 コスモス静岡)は行政書士の社会貢献の一環として、制度の広報・普及を図っています。また、成年後見契約の起案・公証、後見人、後見監督人への就任にも対応しています。構成員は必要な研修の後も、日々研鑚し、保険にも加入して体制を整えています。 ご質問、ご相談は無料で承ります。お気軽にお電話ください。 |