| 遅くなりましたが、11月議会の報告です |
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【改定案の内容】 @保育料の改定(値上げ) 幼稚園の保育料現状「5,500円/月」を「7,000円/月」に改定する。 A子育て支援のための保育料の軽減 第二子、第三子が同じ幼稚園に行っている場合、保育料を第二子については 3,500円/月、第三子については無料とする。 B適応 新たな保育料は、新年度に新たに入園する子どもから適応する。 |
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私の考え
13年間保育料が据え置かれてきましたが、「今後さらに三歳児保育など充実させていく」という提案者の意志が確認でき、「単なる値上げ」ではないことがわかりましたので賛成しました。 |
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文教委員会のご報告を申し上げます。 議題85号「三島市立幼稚園 保育料等徴収条例の一部を改正する条例案」の審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。 委員会は、11月29日に開会し、審査を行いました。 初めに、当局に改めて提案理由の説明を求めたところ、少子化の中で幼児教育の充実、幼稚園教育施設への適正配置、健全な幼稚園運営の維持向上を目指す必要があり、厳しい財政状況を踏まえる中で保育料の改定をするものである旨の説明がありました。 これに対し、各委員より活発な質疑、検討がなされたのでありますが、以下、その主な点について、述べさせていただきます。 初めに、改定金額の設定基準となったものは何か、との質疑に対し、改定料金については、県下各市及び近隣の町の保育料を基に、最近5年間で料金改定された市の状況等を勘案し、設定をしたとの答弁がありました。 これに関連し、不況の時ではあるが、保育料を見直す時期に来ていることは確かである、との意見が付されました。 次に、保育料金額を、少額で段階的に改定することについて検討がなされたか、との質疑に対し、 今回の改定案については、新しい保育料を三年間で、段階的に適用していく方式をとっている。 また、市立幼稚園に同時に在園している第二子、第三子についても軽減措置を設けた、との答弁がありました。 これに関連し、従来から、生活保護法、児童福祉法の適用を受ける園児や病気等で長期間通園できなかった園児に対して減免措置を行っている、との答弁がありました。 次に、保育料の見直しに伴い、より充実した幼児教育が求められるが、今後どのような方策を考えているか、との質疑に対し、 園児が帰った後の時間を利用して、子育てに不安を持つ保護者を対象に、子育て相談のようなものを検討している。 また、幼稚園教育振興計画に定めた、三歳児保育への取り組み、幼稚園の配置の適正化、教職員の資質向上等を充実させていくよう考えている、との答弁がありました。 これに関連し、障害をもった幼児への対応はどうか、との質疑に対し、 来年度も教育委員会内部の就学指導委員会でその対応を検討している、との答弁がありました。 これに対し、私立幼稚園での保育は難しいと考えるので、市立幼稚園での充実した対応を期待するとともに、子育てをしやすい三島市の実現に向けて前進することを願う旨の要望が付されました。 次に、今後の保育料の定期的な見直しについて、改定時期の設定を検討されたか、との質疑に対し。 近隣の市町の状況を参考に、改定時期について考えていきたい、との答弁がありました。 これに対し、 今回の改定まで、13年もの期間が経過している。奨励を見通した幼児教育の推進と、今後の円滑な幼稚園運営を遂行していく上からも、定期的な保育料の見直しを強く求める、との意見が付されました。 大要、以上のような質疑応答を踏まえ、意見並びに要望を付し、討論に付したところ、減免制度も整備されており、今回の保育料の見直しはやむを得ない、との賛成討論がなされ、採決に付したところ、議第85号「三島市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例案」は、全員一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、ご報告申し上げます。 |
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介護保険の保険料減免制度は必要です。しかし、今回提案されたものは減免制度としてきわめて不完全。だからこそ反対です。減免の対象範囲がとっても狭く、対象者もごくごく限定されます。そして減免した保険料の補填財源は、他の1号被保険者の保険料に転嫁されます。(その分、他の被保険者の保険料負担が高まります) それから、これは私がとってもこだわる問題ですが、条例のつくり方の問題です。一般的には馴染みのないことかも知れませんが重要です。それは減免申請した人の不服審査権や訴訟権が保障されるのかどうか、という課題ですが、今回の提案ではまったく不鮮明です。提案は、介護保険条例の減免規定に「その他市長が必要と認めた場合」を加えるという内容になっていますが、こういうやり方はダメです。減免の基準が、条例から委任された規則で明確にする必要があるのです。 これでは条例上、「減免というお慰みをしてやろうとするのに、それに不服があっても文句は言うなよ」という意味になってしまいます。 |
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選挙でかかる選挙カーやポスター代が公費で支出されることになったのは94年です。その単価改定が今回も提案されました。これは公職選挙法で定められる単価が改定されたことによります。が、この法改正(施行令改正)は自治体の条例を拘束するわけではありません。ですから、当然、金額を据え置いてもいいのです。 「経費削減」が求められるこの御時世、選挙費用も例外なく節減されるべきなので、この提案には反対しました。 |
内容 |
94年 11月 |
96年 3月 |
98年 11月 |
01年 12月 今回の改定案 |
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選 挙 カ ー 関 係 | タクシー使用の場合 | 51,500円 | 57,800円 | 60,200円 | 64,500円 |
レンタカー使用の契約 | 13,390円 | 15,000円 | 15,300円 | − |
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| レンタカーのガソリン代 | 7,210円 | − | 7,350円 | − |
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レンタカーの運転手代 | 10,000円 | 11,200円 | 11,700円 | 12,500円 |
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自動車使用契約限度額 | 51,500円 | 57,800円 | 60,200円 | 64,500円 |
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ポ ス タ ー | ポスター1枚単価 |
462円 88銭 |
489円 50銭 |
501円 99銭 |
510円 48銭 |
ポスター基本額製版代等 | 257,500円 | 27,435円 | 301,875円 | − |
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私の考え
結論として、この陳情内容には賛成できません。(陳情事項2を除いて)しかし、私は文教委員長として「採択すべき」と報告をした以上、反対はできない・・本会議での採決については賛否どうすべきか実は悩みました。そして、退席することを決めたのです。 賛成できない主な理由は2つあります。 ひとつは陳情全体にかかる趣旨が、公立幼稚園と私立幼稚園の存在意義について正しく捉えていないということ。この趣旨を議会が認めてしまうと、私立幼稚園の在り方を歪めてしまいます。陳情は「公立幼稚園が三歳児保育を実施したことによって公私に特段の違いはなくなった」としています。これは私立幼稚園の存在意義のまっこうからの否定です。これを認めるなてことは私立幼稚園に対し、失礼な話です。 もうひとつは「公私格差是正」ということの中に「公立幼稚園の保育料の適正化(値上げ)を図ってほしい」という願意を含めていること。この陳情は私立幼稚園の関係者(保護者が中心)で組織される「三島市幼稚園費の公私格差是正を求める会」からのものですが、「私立の側」から「公立」の保育料値上げを求めているということに他なりません。 今回の議会で「公立幼稚園の保育料の値上げ」が決まりましたがそれはこの陳情によるものではなく、市独自の提案によるものです。したがって、陳情のこの趣旨を認めるか否かというのは別の問題となります。 この趣旨を議会が認めるということになると、期待される「公立」「私立」の共同・協調関係にくさびを打ち込むことになりかねません。本来、「公立」は教育権の普遍的保障、「私立」は公教育にとらわれない自由な建学の精神に基づく理念の追及、と別個の存在意義をもっています。両者は地域における教育水準の向上という意味において協調しあうことはあっても、決して対立するものであってはなりません。 しかし、この陳情は「私立」が「公立の保育料の値上げ」を求めているのです。このことはあるべき共同・協調関係を阻害することはあっても決して育むことにはなっていかない筈です。ですのでこの趣旨は適当でない。つまり不当なので賛成できません。かといって反対もできませんでした。一方では、委員会が出した結論に対し同意を求める立場にありましたから。 参考資料です 委員長報告をしたその張本人が議案に対して本会議で退席をするというのは前代未聞かもしれません。「無責任」という批判もいただいてます。でも、これが私の結論なのです。ご意見、ご批判、お願いします。 |
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去る市議会9月定例会において、当委員会に付託となりました陳情第1号「三島市幼稚園の公私格差是正を求める陳情」について、審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。 委員会は10月10日、10月22日、11月2日、11月19日、12月3日の計5回開催し、教育委員会から陳情書に記載されている金額や数値等を確認するための資料、また、本陳情に関連する三島市幼稚園教育振興計画、幼稚園の保育料及び就園率のほか、私立幼稚園に対する補助金など市費負担状況等の資料及び説明を求めるとともに、陳情者4997人の代表者をはじめ、各私立幼稚園父母の会の代表者の方々から陳情の趣旨を伺うなど、慎重に審査を行いました。 審査にあたって、陳情の代表から陳情の趣旨を聴取したところ、 陳情事項1「三島市の全ての園児が同等の負担で幼稚園教育を受けられるよう配慮してください」との趣旨については、平成13年度から公立幼稚園でも三歳児保育が実施されたことにより、公立と私立の幼稚園の間に特段の差がなくなったとの見地から、就学前の幼児を持つ三島市民として、教育費にかかる市費負担に公私格差があるので、私理要理園児に対する助成を更にお願いするとともに、公立幼稚園の保育料の適正化も図ってほしいとの趣旨でありました。 また、陳情書の「同等の負担で幼稚園教育を受けられるよう配慮してほしい」の「同等の負担」との文言については「公私格差が少しでも縮まること」であるとの確認をいたしました。 次に、陳情事項2「将来を見据えた幼稚園の在り方を研究調査する機関を立ち上げてください」との趣旨については、公私立の幼稚園間での隔たりをなくし、三島市全体の幼児教育について検討研究していく機関の設立を願いたいとの趣旨でありました。 以上のような陳情者からの趣旨説明及び願意の特定を踏まえ、各委員から活発な意見、質疑のもと審査を進めました。 初めに、陳情書では公立幼稚園に支出された市費の金額と、三島市から私立幼稚園に支出された補助金額とを比較して「公私格差」を論じていたため、当委員会は陳情の代表者に対し、私立幼稚園を経営する学校法人については、私立学校法に基づいて、県知事の認可を受け設立されたものであり、原則的には私立学校振興助成法第9条の規定による国・県から補助金を受けて運営していることから、これらの補助金も当然公費であるとの観点にたち、私立幼稚園の運営に関する財源内訳についての認識と理解を求めました。 まず、陳情事項1については、三島市は独自に保育料の適正化に向けた考えをすでに進めていたことから、私立幼稚園児に対する補助金交付の在り方について審議を進め、県内の各自治体の状況など、教育委員会からの資料提供をもとに比較、検討をし概ね次ぎのような意見がありました。 公立幼稚園での三歳児保育の実施経緯については、国が目標としている平成13年度当初までに入園を希望する三歳から五歳までのすべての幼児を公立及び私立の幼稚園に就園させるとの状況等を踏まえ、三島市幼稚園教育振興計画により実施されるものであること。 また、私立幼稚園は公教育にとらわれない自由な建学の精神のもとに独自性のある教育理念の実現に向けて運営されていることから、公立と私立とではその成り立ちに大きな違いがあり、公立で三歳児保育が実施されたことによって「公私の特段の違いはなくなった」との認識は適切ではないこと。 しかし、当市の私立幼稚園児への助成の在り方については、県下各市の私立幼稚園に対する補助状況を比較する中で、必ずしも充分とは言えないことから、保護者の負担をより軽減するため更に助成の充実を図ってはどうか、また、当市は現在、地方自治法第232条の2の規定に基づき市単独の補助形態をとっているが、21市中17市で既に実施されている国県の補助事業である就園奨励費補助金の交付について検討してはどうかとの提案がなされました。 次に、陳情事項2について、幼児教育全体のレベルアップを図る機関の設立については、適切な論旨であり、理解できるとの意見がありました。 陳情全体の願意については、平成11年に策定された三島市幼稚園教育振興計画で記されており、同振興計画の実施計画の未整備部分について早期に策定されたいとの要望が付されました。 これに対し、当局から将来を見据えた「幼児教育振興プログラム」の策定に着手していきたいとの答弁がありました。 大要、以上のような意見、提案並びに要望がなされ。討論に付したところ討論なく、採決方法について協議した結果、陳情事項別に採決することとなり、陳情事項1について採決に付したところ、賛成多数をもって採択。陳情事項2について採決に付したところ全員一致をもって採択との結果となり、よって陳情第一号「三島市幼稚園費の公私格差是正を求める陳情」は採択すべきものと決した次第であります。 以上、当委員会に付託された陳情に対する審査の経過、並びに結果についての報告を終わります。 |